「兄が先に亡くなれば相続人がいない…」おひとりさま66歳女性が抱える不安
「もし、自分より先に兄が亡くなったら、私の財産は国に渡るの……?」
マサコさん(仮名・66歳)は、終活を進めるなかで「相続」について気にかけていました。
現在、マサコさんの親族には兄がいます。しかし、もし兄が先に他界した場合、マサコさんには法律上の相続人(法定相続人)となる親族が誰もいなくなってしまうのです。
いとこなどに資産を託すことも頭をよぎりましたが、「自分のことで負担をかけるのは申し訳ない」という思いが消えないマサコさん。
そのような思いを抱えているなか、「おひとりさまの終活・身元保証関連の説明会」へ足を運びました。
おひとりさまの終活では、希望を書類に残すだけでなく、自分が動けなくなったときや亡くなったあとに誰が動くのかまで決めておく必要があります。
高齢者の約5人に1人が一人暮らし…「頼れる人がいない」問題が増加中
おひとりさまの終活は、個人だけの問題ではありません。
総務省の2020年国勢調査によると、65歳以上の一人暮らしは671万7,000人で、65歳以上人口の19.0%を占めます。また、国立社会保障・人口問題研究所は、単独世帯が一般世帯に占める割合について、2020年の38.0%から2050年には44.3%へ上昇すると推計しています。
「親族がいること」と「実際に頼れること」は同じではありません。親族が遠方に住んでいる、同年代である、長く交流がないといった事情があれば、入院時の対応から葬儀・納骨、住居の明け渡しまで任せるのは難しい場合があります。
さらに、こうした支援が必要になる時期は予測できません。病気や転倒による突然の入院で、本人が十分に説明できないこともあります。亡くなったあとには、死亡届、葬儀、納骨、家財の処分、各種契約の解約が短期間に重なります。
頼みたい相手がいるなら、口約束で終わらせず、本人の希望と相手が担う範囲を具体的に共有しておく必要があります。
身寄りがない人の「相続」の注意点
配偶者、子や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹やその子など、法律で定められた相続人がいない場合、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。
清算人が債務の支払いなどを行い、残った財産は国庫に帰属します。いとこや親しい友人へ財産を残したいと思っていても、自動的に渡るわけではありません。
