「それ、おかしいですよ」税理士のひとことで判明…父から相続した広い土地を売却した結果、消えた〈1180万円〉。日本の“あいまい”な不動産ルール【不動産Gメンが暴露】

「それ、おかしいですよ」税理士のひとことで判明…父から相続した広い土地を売却した結果、消えた〈1180万円〉。日本の“あいまい”な不動産ルール【不動産Gメンが暴露】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続した土地を売却する際、不動産業者から「直接は売れない」と「三為取引(第三者のためにする契約)」での買い取りを提案されることがある。しかし、仕組みを知らないまま応じてしまうと、業者の転売利益として本来得られるはずだった多額の資金が抜かれてしまうリスクも――。滝島一統氏の著書『その家、買ってはいけない』(PHP研究所)より、同氏のもとに相談に訪れた男性の事例を通して、相続不動産の売却に潜む法的リスクに迫る。

父から相続した「三筆の土地」、業者の言いなりで売った結果

相続した不動産の処分について、私のところに持ち込まれた相談の中で、ひときわ頭に残っているケースがある。

 

地方に住む男性が、父親から三筆の土地(不動産登記上、3つの地番を持つ土地)を相続した。合計すると780平米ほどになる、まとまった広さの土地だ。男性はその土地を売却しようと、父がアパートの管理を委託していた地元の不動産会社に相談した。

 

すると、その不動産会社から「個人が分筆して複数に売ると、反復継続の売買になるため宅建業法違反になる。だから直接個人に売ることはできない。まず業者に買い取らせ、そこからエンドに売るという三為取引(さんためとりひき)の形を取らなければならない」と言われた。

 

男性は不動産の素人だったこともあり、「そういうものか」と受け入れ、業者に土地を売った。決済後、相続を担当した税理士に話すと、「それはおかしい」と言われた。通常の仲介取引ができないはずがない、と。しかもよく確認すると、業者がエンドに売った金額は2100万円。男性が受け取ったのは920万円。業者は上乗せした金額を男性に教えており、両手の仲介手数料に加えてさらに200万円ほどが乗っていた。

 

「業者にやられたのでは」と思った男性が、私のところに相談に来た。私は話を聞きながら、実はこの問題が一筋縄ではいかないことに気づいていた。

不動産会社の説明は“完全な嘘”ではない

結論から言えば、不動産会社の言っていたことは、完全な嘘ではなかった。相続した土地をそのままの状態で売却するのは問題ない。しかし自分で分筆して複数に分け、それを売却するとなると話が変わる。分筆して他者に販売するという行為は、不動産業者がやるような「開発行為」「事業性の高い行為」とみなされる可能性があるのだ。

 

宅建業法では、不動産業の免許を持たない者が「業として」不動産の売買を繰り返すことを禁じている。問題はこの「業として」という言葉だ。何回売ったら業になるのか、何回なら問題ないのか─その明確な線引きは、法律上存在しない。「事業性が高い」と判断されたら、という極めて曖昧な基準で処理されている。

分筆して売った場合、最悪「逮捕」される可能性も

では、その「事業性があるかどうか」を誰が判断するのか。行政ではなく、警察だ。

 

不動産業者が宅建業法に違反した場合は、行政(都道府県)が取り締まる。しかし無免許の一般人が宅建業法に触れることをした場合は、刑事事件として警察の管轄になる。つまり、場合によっては逮捕され、前科がつく可能性がある。

 

私がこう説明すると、相談者は絶句した。「相続した土地を少し分けて売っただけなのに、なぜ?」という気持ちは十分にわかる。だが、現実はそうなっている。

 

 

次ページ分筆して売ったら、実際に逮捕されるのか?

※本連載は、滝島一統氏の著書『その家、買ってはいけない』(PHP研究所)より一部を抜粋・再編集したものです。

その家、買ってはいけない

その家、買ってはいけない

滝島 一統

PHP研究所

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