世帯分離で「住民税非課税世帯」になることで介護保険料が軽減
チャ太郎:子どもと別居するということでしょうか?
みなみ先生:仮に子どもと同居を続けていても、世帯分離は可能です。住んでいる市区町村役場の窓口で手続きをしましょう。
世帯分離の効果を知らずに高い介護保険料を払っているケースには、就職して働き始めた子どもを同一世帯のままにしている、子どもが1人暮らしを始めたのに住民票の異動をしていない、などがあります。
また、通常夫婦間の世帯分離は認められにくいのですが、別居して生計を共にしていない、どちらかが介護施設に長期入居し住民票を移しているなどの場合には認められる可能性があります。
チャ太郎:知らないと見落としそうですね。ほかに注意点はありますか?
みなみ先生:子どもの健康保険の被扶養者となっているケースです。世帯分離すると扶養から外れてしまうこともあります。各健康保険組合や協会けんぽによって判断は異なるため、事前に子どもの勤務先に確認してもらいましょう。
社労士 みなみ
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