住民税非課税世帯じゃないと、2倍のお金を支払うことに…年金生活の親が「社会人の子の“住民票”」をそのまま放置しておくリスク。解決策は「世帯分離」【社労士の助言】

住民税非課税世帯じゃないと、2倍のお金を支払うことに…年金生活の親が「社会人の子の“住民票”」をそのまま放置しておくリスク。解決策は「世帯分離」【社労士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

40歳になると給与から自動的に天引きされ始める「介護保険」。会社勤めの人にとっては、あまり意識しないまま加入している制度かもしれません。しかしこの介護保険は、65歳以降になると、たとえ現役で働いていても保険料が「全額自己負担」となることをご存じでしょうか。この点、負担を抑えるための“制度に詳しい人だけが知っている方法”が存在します。社労士みなみ氏の著書『知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本』(Gakken)より、介護保険料を抑える方法を紹介します。

世帯分離で「住民税非課税世帯」になることで介護保険料が軽減

チャ太郎:子どもと別居するということでしょうか?

 

出典:『知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本』(Gakken)より抜粋
[図表4]「世帯分離」で非課税世帯になるケースもある 出典:『知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本』(Gakken)より抜粋

 

みなみ先生:仮に子どもと同居を続けていても、世帯分離は可能です。住んでいる市区町村役場の窓口で手続きをしましょう。

 

世帯分離の効果を知らずに高い介護保険料を払っているケースには、就職して働き始めた子どもを同一世帯のままにしている、子どもが1人暮らしを始めたのに住民票の異動をしていない、などがあります。

 

また、通常夫婦間の世帯分離は認められにくいのですが、別居して生計を共にしていない、どちらかが介護施設に長期入居し住民票を移しているなどの場合には認められる可能性があります。

 

チャ太郎:知らないと見落としそうですね。ほかに注意点はありますか?

 

みなみ先生:子どもの健康保険の被扶養者となっているケースです。世帯分離すると扶養から外れてしまうこともあります。各健康保険組合や協会けんぽによって判断は異なるため、事前に子どもの勤務先に確認してもらいましょう。

 

 

社労士 みなみ

社労士YouTuber

 

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※本連載は、社労士みなみ氏の著書『知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本』(Gakken)より一部を抜粋・再編集したものです。

知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本

知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本

社労士 みなみ

Gakken

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