(※写真はイメージです/PIXTA)

配偶者を亡くした後の生活では、精神的な喪失感だけでなく、家計の変化にも向き合わなければなりません。特に年金制度は仕組みが複雑で、「夫の年金がそのまま残る」「遺族年金で十分暮らせる」と誤解しているケースも少なくありません。実際には、本人の年金額や加入歴によって受給額は大きく変わります。

「夫の年金の4分の3では?」…知らなかった“遺族年金の現実” 

美枝子さん(仮名・68歳)は、昨年、72歳だった夫を病気で亡くしました。夫の浩一さん(仮名)は会社員として長年働き、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて月15万円ほどを受給していました。

 

一方、美枝子さん自身も、若い頃の正社員勤務や、その後のパート勤務で厚生年金に加入していた期間があり、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて月11万円ほどを受け取っていました。

 

夫婦で暮らしていた頃の年金収入は、合計で月26万円前後。住宅ローンは完済しており、贅沢をしなければ大きな不安はない生活だったといいます。

 

「夫がよく、“俺が先に死んでも遺族年金があるから何とかなる”と言っていたんです。友人からも、“夫の年金の4分の3くらいはもらえる”と聞いていました」

 

そのため美枝子さんは、夫の死後も、自分の年金に加えて10万円前後の遺族年金が上乗せされるイメージを持っていました。

 

しかし、現実は違いました。葬儀や各種手続きを終えた後、日本年金機構から届いた通知書を見た瞬間、美枝子さんは言葉を失います。

 

「……え? これだけ?」

 

通知書に記載されていた遺族厚生年金額は、想像していたよりはるかに少なかったのです。

 

「話が違うじゃない…と思いました。本当に頭が真っ白になって」

 

美枝子さんが誤解していたのは、「遺族年金は夫の年金の大部分がそのまま支給される」という点でした。

 

実際には、65歳以上の妻が自身の老齢厚生年金を受け取っている場合、遺族厚生年金は“差額支給”に近い形になります。

 

日本年金機構によると、65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権がある場合、まず本人の老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金の額がそれを上回る場合のみ差額分が支給されます。つまり、「夫の年金の4分の3」がそのまま上乗せされるわけではありません。

 

「制度をちゃんと理解していませんでした。“遺族年金があるから安心”というイメージだけで考えていたんです」

 

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