登記をしなければ、会社は「法律上存在しない」ってどういうこと!?…会社設立の超キホン【司法書士が解説】

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登記をしなければ、会社は「法律上存在しない」ってどういうこと!?…会社設立の超キホン【司法書士が解説】

近年では、副業を成長させたい人や効率的な資産管理を行いたい人が、会社設立によって目的を果たす事例が増えています。『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【実践編】』から一部を抜粋し、会社設立の具体的な方法を紹介します。

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会社設立とは「登記すること」

そもそも「会社を設立する」とはどういうことなのでしょうか。「事務所を借りる」「資本金を用意する」「社員を集める」など、準備すべきことはたくさんあります。しかし、会社設立の本質はとてもシンプルで、「登記をすること」にほかなりません。

 

「登記」という言葉を聞くと、不動産登記や車の登録を連想する人も多いかもしれません。会社設立における登記とは、法務局に会社の基本情報を登録し、社会的にその存在を公示する手続きです。この手続きを経ることで、会社は「法人格」を取得し、法的な存在としての活動が可能になります。

 

具体的にいうと、会社は設立登記をしなければ「法律上存在しない」状態です。たとえオフィスを借りて従業員を雇い、事業を開始していたとしても、登記がなければその組織は法律上「ただの個人や団体」とみなされます。つまり、設立登記は会社設立そのものといえるのです。

 

法人格とは、法律上の人格(法的人格)のことで、会社が権利義務の主体として扱われる権利を持つことを意味します。個人(自然人)が契約や資産の所有、裁判への関与といった権利を持つように、会社も登記を経て法人格を得ることで、左記の活動が可能になります。

 

・契約の締結:会社名義で取引契約を結ぶ

・資産の所有:会社名義で土地や建物、設備を所有する

・銀行口座の開設:法人名義の口座を持つことで、資金管理がスムーズになる

・社会的信用の獲得:登記された会社は公的に認められるため、取引先や金融機関からの信頼が得やすくなる

 

逆に、登記を行わないと、次のような問題が発生します。

 

・契約が無効となるリスク:法人として契約を結べないため、個人名義での契約を余儀なくされます。

・信用を得られない:取引先や金融機関に法人として認められず、事業活動が制限されます。

・資産の保護ができない:会社名義での資産所有ができず、トラブル時の法的保護が受けられません。

 

つまり、設立登記を行わないままの状態では、会社としての活動が実質的に行えないのです。

登記手続きの流れ

会社設立の本質は、「登記をすること」に集約されます。登記を行うことで、会社は法的に認められ、法人格を得て社会的な活動をスタートすることができます。以下に、会社設立のための登記手続きの一般的な流れをまとめました。

 

①基本事項の決定

会社名(商号)、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成などを決定します。この段階で、会社のルールブックともいえる定款を作成します。

 

 

②定款の認証(合同会社の場合は不要)

株式会社の場合、定款は公証役場で認証を受ける必要があります。認証後の定款は、登記に必要な重要書類となります(合同会社の場合、定款認証手続きは不要です)。

 

 

③資本金の払込み

発起人が設立時に資本金を銀行口座に払い込み、銀行口座の写しなどの払込証憑を用意します。

 

 

④登記申請書類の作成

定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書など、必要書類を揃えて法務局に提出します。

 

 

⑤登記申請

書類を法務局に提出し、審査が終われば登記完了です。これをもって会社が正式に誕生します。

 

登記が完了するその瞬間が会社設立のゴールであり、同時に新たなスタートラインでもあります。登記の重要性を理解したところで、登記をするうえで必要となる書類の準備をしましょう。

会社定款を作成する

会社設立の登記申請書に添付する書類のうち、最も重要な書類は「定款」です。したがって、登記関係書類を作成するにあたり最も重要なステップのひとつが定款の作成となります。作成した定款をもとに、その他のすべての附属書類を作成していくイメージです。

 

定款は、会社運営のルールや基本情報を記載したもので、会社の憲法ともいえる存在です。定款なしに会社を設立することはできません。会社は定款に基づいて運営されるため、定款の内容は会社の性格や方向性を決定づける重要なものとなります。

 

会社法では、定款に記載しなければならない内容や、その作成方法が明確に規定されています。

 

定款に記載する内容は、「1.絶対的記載事項」「2.相対的記載事項」「3.任意的記載事項」の3つに分類されます。

 

1.絶対的記載事項

法律で「必ず記載しなければならない」と定められている事項で、欠けていると定款そのものが無効となります。具体的には次の内容です。

 

・商号(会社名):会社を特定する名前で、株式会社の場合は「株式会社」、合同会社の場合は「合同会社」を含む必要があります。

 

・事業目的:会社が行う事業内容を明確に記載します。具体性が求められるため、事業範囲を広げる場合に備えて柔軟な記載が推奨されます。

 

・本店所在地:会社の住所を記載します。定款には最小行政区画(例:東京都港区)までの記載で構いませんが、のちに登記簿で詳細な住所を記載することになります。

 

・資本金の額:設立時に出資される財産の価額を記載します。

 

・発起人の氏名、住所:会社設立を発起する人物(出資者)の情報です。

 

2.相対的記載事項

記載しなくても定款は無効になりませんが、記載することで法律上の効力を持つ事項です。例として、株式譲渡制限に関する規定(第三者への株式譲渡を制限する場合)、役員の報酬や任期に関する規定があります。

 

3.任意的記載事項

会社が独自に定めるルールを記載する項目です。例として、株主総会の運営ルール、配当金の取り扱い方法などがあります。

 

 

※ 本記事は書籍の内容を抜粋・掲載したものであり、最新の法令・制度とは異なる場合があります。実務にあたっては必ず最新の情報をご確認ください。

 

加陽 麻里布
司法書士法人永田町事務所
代表司法書士

 

 

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※本連載は、ゴールドオンライン新書で刊行された書籍から一部を抜粋・再編集したものです。

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