夫の年金の「4分の3」もらえると思っていました
地方都市で一人暮らしを始めた和子さん(仮名・70歳)。夫は67歳で亡くなり、受給していた年金は月18万円ほど。会社員として長年働いてきたこともあり、夫婦の生活はその年金を中心に成り立っていました。
和子さん自身も年金を受け取っていましたが、夫婦2人の生活では夫の収入に依存する割合が大きく、「夫がいなくなっても、ある程度はそのまま入るはずだ」と考えていたといいます。
「友人から“だいたい4分の3くらいはもらえるんじゃない”と言われて、それをそのまま信じていました」
葬儀や各種手続きが一段落した後、年金の通知が届きます。その金額を見た瞬間、和子さんは言葉を失いました。
「えっ、これだけなの、と思いました」
和子さんが戸惑ったのは、「思ったより少なかったから」だけではありません。途中までの計算と、最終的な受給額の差があまりにも大きかったことにありました。
遺族厚生年金は、一般的に「夫の年金の4分の3」と説明されることがあります。しかし、65歳以上で自身も老齢厚生年金を受け取る場合、その計算はより複雑になります。
まず、遺族厚生年金の基準額は次の2つの方法で算出されます。
・亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
・亡くなった人の報酬比例部分の2分の1と、自身の老齢厚生年金の2分の1を合算した額
このうち高い方が基準額となります。和子さんの場合、この計算によって算出された遺族厚生年金は月約8万7,000円でした。
ここまでは、「思っていたより少し少ないが、それでも生活はできそうだ」と感じる水準でした。しかし、実際の支給額はここからさらに変わります。
