(※写真はイメージです/PIXTA)

相続した不動産が「きょうだいの人数で分割できない」というのはよくあるケースです。一見すると分割は不可能のように思えますが、平等な相続を成立させるための方法はいくつか存在します。詳しくみてみましょう。本記事では、松田博行氏の著書『不動産・相続・終活のホントのところ府中の不動産会社の社長が教える後悔しないアドバイス』(叢文社)から一部を抜粋・編集し、不動産を相続した場合の分割方法について解説します。

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不動産の「代償分割」と「換価分割」

代償分割や換価分割という言葉は覚えなくても良いですが、イメージを知っておくと良いです。

 

合計9,000万円の財産を法定相続をした場合、

 

Aさん:4,500万円、Bさん:4,500万円

 

ということになります。しかし不動産をうまく分けることができないので以下の方法を取ることが多くなります。

 

換価分割

7,000万円の不動産を売却してお金に変えてから、二人で分割することを換価分割と言います。不動産を現金に換えてから分割ができるので公平に分けることができます。

 

代償分割

例えば、Aさんが不動産(7,000万円)をひとりで相続する代わりに、Aさんの預貯金(2,500万円)を、Bさんに支払ってバランスをとる方法です。こうすれば、4,500万円ずつ帳尻りを合わせることができるのでBさんも納得の分割ができる、というわけです。

全員が納得できる相続の形を探す

Aさんが、この不動産を一人で所有するためには、Bさんが納得してくれる『相続の形』を整えることが必要です。相続した不動産を有効活用できれば、その後の人生が豊かになることは事実なので、お互いが納得する形で落ち着けばよいのです。

 

仮の話し、私がAさんとBさんの立場だったら、ドライに考える可能性が高いです。なぜなら、私が不動産屋としてたくさんの相続を見てきたからです。

 

親が残してくれた不動産をそのままの形で活用するのも一つの方法であり大切なことですが、代償分割ができない場合には、現金に換えて各々の生活を豊かにするために活用する方が公平だと思うからです。これが複数の子を持った親が望むことなのではないかと、自分の場合は考えます。

 

想い出は大切に自分の心に焼き付けておく。そういったことも素敵なことだと思います。

もめない相続には「相手を思いやる気持ち」が重要

『赴くままに怒涛のケンカをしてください』というのはうそでして、話し合いを持つしかありません。話し合いがまとまらなければ、しばらくは法定相続をしたとみなして、物件管理と固定資産税等の負担を全員で行っていくことになります。

 

同じ親から生まれた子供たちであっても、生計が別々になるのが運命ですから、お金に対する考え方は変わっていくのが自然なことです。なにより、配偶者やお子さんのことを考えれば、より多くの財産を継承したいと考えるのが人の常ですし、それはおかしなことではありません。

 

相続が発生した時、かなりの割合でもめることになります。本人に、もめる気持ちがなくとも、相手方は変に勘繰ることから怒りの感情になることもあります。

 

そんな時は今一度立ち止まってみてください。自分と同じように相手にも『本人や家族の人生』があることを……。

 

 

松田 博行

代表取締役社長

株式会社わいわいアットホーム

 

 

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※本連載は、松田博行氏の著書『不動産・相続・終活のホントのところ府中の不動産会社の社長が教える後悔しないアドバイス』(叢文社)から一部を抜粋、編集したものです。

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