病死であれば「死亡診断書」を受け取る
親族が亡くなって、遺族が最初にしなければならないことは、「死亡診断書」の受け取りです。病院で亡くなった場合は臨終に立ち会った医師、自宅でしたら死亡を確認してくれた医師に作成してもらいます。
病気以外の交通事故や不慮の事故、変死、自殺などで亡くなったときは、死亡診断書ではなく「死体検案書」になります。このような場合は、警察の検死が行われ、監察医によって死体検案書が作成されます。死体検案書を受け取ることができるのは、3親等までの親族に限定されていて、それ以外の関係者は委任状と本人を確認できる運転免許証・健康保険証などの提示が必要になります。
海外で死亡が確認された場合は、現地の医師に死亡診断書を作成してもらうのが原則で、死亡届は大使館や領事館に提出します。海外では火葬が一般的ではないので、遺体で国内に運ばれるケースがほとんどです。仮に現地で火葬を済ませ遺骨を持ち帰る際には、死亡診断書など現地で発行されたすべての書類を持ち帰り、帰国後3ヵ月以内に「死亡届」を提出します。
出産後すぐに死亡した場合には、「出生届」を提出したのちに死亡届を役所に提出します。死産では医師(助産師)に「死産証書」を作成してもらい、死産届を出します。死亡診断書や死体検案書は、相続税の申告・生命保険の受け取りなどにも必要になるので、コピーを多めにとっておきましょう。
死亡診断書と死亡届はコピーをとっておく
<死亡届を7日以内に提出します>
死亡診断書の手配が済んだら「死亡届」を提出します。死亡届は親族、同居者、家主、後見人などが亡くなった事実を知ってから7日以内に提出します(届出の期限が過ぎてしまっても死亡届の提出はできますが、その場合は遅れてしまった理由を記した「失期届」の添付が必要です。正当な理由がない場合には、簡易裁判所によって過料に処されることもあります)。
<死亡届の提出先は>
①死亡した人の本籍地がある役所
②死亡した病院などがある市区町村の役所
③届出人の居住地にある市区町村の役所
などで、故人が生前居住していた居住地の役所は該当しません。
死亡届の用紙は、死亡診断書(死体検案書)とそれぞれ左右半分ずつで1枚になっています。そのため死亡届を役所に提出してしまうと(葬儀社に手続きの代行を依頼した場合などは特に)、医師の記入した死亡診断書に目を通さないまま、あとで後悔したりということにもなりかねません。
死後の手続きに追われて、死因の確認をしないなどということのないように、役所に提出する前には必ず死亡診断書と死亡届のコピーをとっておくことを、忘れないようにしましょう。
★ここがポイント
死亡届の提出に際しては、代理人(葬儀業者など)でもできますが、その場合には届出人と代理人のそれぞれの印鑑が必要になります。
■死亡届の書き方