今回は、賃貸借の「期間」を決めて空き家を貸す方法について見ていきます。※本連載では、六原まちづくり委員会、ぽむ企画の共著『空き家の手帖 放っておかないための考え方・使い方』(学芸出版社)の中から一部を抜粋し、貸し家をめぐるトラブルを回避し、大家さんの不安を解消する方法をQ&A形式でご紹介します。

Q.家は一度貸したら、返って来ないと聞きますが。

やっぱりあの家は誰かに借りてもろたほうが、ええんちゃう?

家計の足しにもなるやろ?

 

 

 

 

そうやけど、吾郎が帰ってくるかもわからんよ。
いまは東京やけど、いつか関西支社になるかもしれんて言うてたやん。
ほしたらあの家に住んだらちょうどええやろ?

 

 

 

 

いっぺん人に貸したら、大家から出ていってくれとは言えへんらしいやんか。借家にしてしもたら、好きなときに使えへんやろ。

 

 

A.大丈夫、期間を決めて貸すこともできます。

一度人に貸すと、いざ自分が使いたい、あるいは親族に使わせたいというときに明け渡してもらう手段がない……こんな不安を覚える方は多いようですね。たしかに昔からあり、今でも一般的な形式の賃貸借契約では、法律で定められた一定の理由にあてはまらないと大家さんからの解約ができませんでした。

 

しかし平成12 年から施行されている定期借家契約という方法で賃貸借契約を結べば、あらかじめ賃貸借の期間を決めることができます。

 

大家さんにとっては、短期のお試し期間のようにも使える契約です。また住んでもらって特にトラブルがなく、別の借り手を探すのが手間ならば、期限が終わった後に再契約することも可能な方法です。詳しくは不動産屋さんなどの専門家に相談してみてください。

空き家の手帖 放っておかないための考え方・使い方

空き家の手帖 放っておかないための考え方・使い方

六原まちづくり委員会 ぽむ企画

学芸出版社

「あなたの家、空き家にしていませんか?」 地元の空き家に悩んだ住民自らが、実体験をもとにイラストと会話形式でまとめた空き家対策。空き家とは何か? に始まり、片付けの心得、活用のノウハウ、相続や耐震改修への素朴な…

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