※写真はイメージです。本文、書籍とは関係ありません。

今回は、テナントに勝手な改造をさせないための契約時の留意点を見ていきます。※本連載では、六原まちづくり委員会、ぽむ企画の共著『空き家の手帖 放っておかないための考え方・使い方』(学芸出版社)の中から一部を抜粋し、貸し家をめぐるトラブルを回避し、大家さんの不安を解消する方法をQ&A形式でご紹介します。

Q.借り手にどんな使い方をされるのか不安です。

知らん人に家を貸すのは心配やわ。

 

 

 

 

なんで?

 

 

 

 

 

どんなふうに使われるか、わからへんもん。やかましい人やったら、近所迷惑やわ。

 

 

 

 

隣の松原さんとこなんて、家を人に貸したら勝手に改造されて、それでえらいもめたはったな。

 

 

A.貸すときの契約に注意すれば、大丈夫です。

借り手に建物を汚されたり、勝手に改造されたり、それが原因で後でもめたりすると困りますね。

 

心配ならば賃貸借契約の際、図面を確認しながら改造してもいい範囲、もとに戻すべき範囲を約束しておきましょう。

 

古い家は、造作の変更がなされても変化がわかりにくいので最初の契約が肝心です。

 

また借り手が畳や建具、便座などをつけ加えた場合、借り手は貸主に買い取りを請求する権利「造作買取請求権」を行使できることになっていますが、これは特約で解除できます。行使させたくない場合は、あらかじめその旨を契約書に書いておきましょう。

空き家の手帖 放っておかないための考え方・使い方

空き家の手帖 放っておかないための考え方・使い方

六原まちづくり委員会 ぽむ企画

学芸出版社

「あなたの家、空き家にしていませんか?」 地元の空き家に悩んだ住民自らが、実体験をもとにイラストと会話形式でまとめた空き家対策。空き家とは何か? に始まり、片付けの心得、活用のノウハウ、相続や耐震改修への素朴な…

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