今回は、競売物件の「公告」のチェックポイントを説明します。※本連載では、マンション管理士である日下部理絵氏の共編著『競売不動産を買うときの基礎知識』(ぱる出版)の中から一部を抜粋し、初心者が安全に安く買うための、競売物件のしくみから入札までの基礎知識を解説します。

最低売却価格などを確認しておく

入札期間、開札期日および売却決定期日などが定められた際は、入札期間の2週間前までに次の事項などが公告されます。

 

これら期日などは新聞の競売情報にも記載されますが、詳しくは競売記録を閲覧して確認する必要があります。

 

売却する不動産の表示

 

最低売却価格

 

競売物件について、この物件は最低いくらでなければ売却を許可しないと裁判所が定めた額をいいます。

 

つまり、入札をするには、この額以上でなければならないということになります。「以上」ですから同額でもかまいません。

 

入札期間の日時場所

 

この期間は、1週間以上1か月以内の範囲で、裁判所の裁量で定められます。東京地方裁判所の例であれば、8日間というのが通常です。

買い受けの申出をする人は「保証金」を提供

開札期日の日時場所

 

この期日に入札された入札書を開いて、最高価買受申出人(いちばん高い金額で入札した人)と、この人が買い受けを辞退したときのために、次順位買受申出人(2番目に高い金額で入札した人)を決定します。

 

事件の表示(事件番号)

この事件とは、物件のことをいいます。

 

売却決定期日場所

 

買い受けの申出保証の額および提供の方法

 

買い受けの申出をする人は、通常の競売と同じように、裁判所が定める額および方法で保証金を提供(あらかじめ一定の方法で担保として積むこと)をしなければなりません。

 

提供した保証金は、買受人に決定した人が万が一期日までに代金を納付しなかったときには、全額没収されます。

 

つまり、「ひやかしの競売参加は許されない」という趣旨です。

 

【図表】

本連載は、2010年5月6日刊行の書籍『競売不動産を買うときの基礎知識』から抜粋、一部加筆したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

競売不動産を買うときの基礎知識

競売不動産を買うときの基礎知識

日下部 理絵

ぱる出版

家をオークションで安く買うためのバイブルとして、すでに十余年も支持されてきましたが、現在では不動産投資に欠かせない仕入れ方法として、必須のテキストになっています。大家さんになりたい人、すでに始めている人、不動産…

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