最低売却価格などを確認しておく
入札期間、開札期日および売却決定期日などが定められた際は、入札期間の2週間前までに次の事項などが公告されます。
これら期日などは新聞の競売情報にも記載されますが、詳しくは競売記録を閲覧して確認する必要があります。
①売却する不動産の表示
②最低売却価格
競売物件について、この物件は最低いくらでなければ売却を許可しないと裁判所が定めた額をいいます。
つまり、入札をするには、この額以上でなければならないということになります。「以上」ですから同額でもかまいません。
③入札期間の日時場所
この期間は、1週間以上1か月以内の範囲で、裁判所の裁量で定められます。東京地方裁判所の例であれば、8日間というのが通常です。
買い受けの申出をする人は「保証金」を提供
④開札期日の日時場所
この期日に入札された入札書を開いて、最高価買受申出人(いちばん高い金額で入札した人)と、この人が買い受けを辞退したときのために、次順位買受申出人(2番目に高い金額で入札した人)を決定します。
⑤事件の表示(事件番号)
この事件とは、物件のことをいいます。
⑥売却決定期日場所
⑦買い受けの申出保証の額および提供の方法
買い受けの申出をする人は、通常の競売と同じように、裁判所が定める額および方法で保証金を提供(あらかじめ一定の方法で担保として積むこと)をしなければなりません。
提供した保証金は、買受人に決定した人が万が一期日までに代金を納付しなかったときには、全額没収されます。
つまり、「ひやかしの競売参加は許されない」という趣旨です。
【図表】