「遺言なんて必要ない」と笑った父…亡くなった数日後、押し入れ奥から出てきた〈現金1,000万円〉と家族の混乱

「遺言なんて必要ない」と笑った父…亡くなった数日後、押し入れ奥から出てきた〈現金1,000万円〉と家族の混乱
(※写真はイメージです/PIXTA)

遺産は事前にすべて把握できているとは限りません。故人が生前に「財産はほとんどない」と話していても、死後に現金や預貯金、不動産、さらには借金が見つかることがあります。遺言がないままこうした資産や負債が判明すると、遺産分割や相続税申告のやり直し、家族間のトラブルに発展することも少なくありません。

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押し入れ奥から出てきた〈現金1,000万円〉

「遺言なんて必要ないよ。うちは揉めないから」——そう笑っていた父が亡くなった翌日、思いもよらない事態が起きました。

 

押し入れの奥から出てきたのは、茶色い紙袋に入った現金1,000万円。銀行通帳にも記載がなく、誰も存在を知らなかった隠し資産でした。

 

東京都在住の松井正樹さん(仮名・52歳)は、葬儀の準備を進める中で、遺品整理をしていた妹から呼び出されました。

 

「ちょっと来て。すごいものが出てきた」

 

袋を開けると、帯封の付いた100万円の束が10本。驚きと同時に、「これ、どうやって分けるんだ?」という疑問が頭をよぎりました。

 

父には妻(正樹さんの母)と、正樹さん、妹の3人が相続人として残されていました。しかし、遺言がない場合、現金も法定相続分に従って分ける必要があります。

 

母は「全部、生活資金として私が預かるべき」と主張。妹は「法定相続分で分けるのが当然」と譲らず、正樹さんは板挟みに。葬儀後も話し合いは平行線のまま続きました。

 

さらに、現金がどこから出たのかも不明でした。

 

「父は現金主義だったけど、こんな大金を家に置いていたなんて…」

 

実際には、遺産がないようなことを言っていたのに出てきたため、ただ忘れていただけなのか、それとも意図的に黙っていたのか、家族の間で憶測が飛び交いました。

 

なお、仮に遺産分割協議が終わったあとに新たな遺産が見つかった場合、原則として新たな遺産に対してのみ遺産分割協議を行います。

 

注意すべきは、それが資産ではなく借金の場合もあるということ。遺産分割協議が成立したあとでは、相続放棄や限定承認はできません。思わぬ借金が見つかれば、相続人がその負担を背負うことになります。

 

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