割当基準日に株主でない場合、株主優待は受けられない
前回の続きです。株主優待を受けるまでの流れを見ていきます。
株主優待が受けられる権利を確定する「割当基準日」が会社ごとに定められています。この「割当基準日」時点での株主に優待や配当金を受けられる権利が与えられます。つまり、「割当基準日」時点で株主として登録されていなければ、たとえ株式を保有していても株主優待は受けられませんので、注意が必要です。
下の図は、3月末が株主優待の割当基準日になっている株式について、購入から優待品が送られてくるまでの流れを表したものです。日本企業は3月末に本決算、9月末に中間決算を行う会社が多く、「株主の権利確定日」が「株主優待の割当基準日」に設定されていることが多くなっています。
割当基準日までに株主として登録されるためには、割当基準日の3 営業日前である「権利付最終日」までに株式を購入しておく必要があります。なお、2009 年の株券電子化に伴い、株式を購入すれば改めて株主登録する必要はなくなりました。
【図表 買付後の流れ(3月末決算の会社の場合)】
2017年3月末が割当基準日の場合、最終購入日は?
2016年3月末が割当基準日の場合、株主優待を受取るための最終購入日(権利付最終日)は、 3月28 日(火)となります。
株式は発行企業の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などにより、価格が変動し、投資元本を割り込むことがあります。銘柄の選択など投資に関する最終決定はお客様ご自身のご判断で行ってください。ここでは株式投資の経験のない方にもご理解いただけるよう、取引における仕組みや手続き等を簡略化して説明しています。実際のお取引にあたっては、大和証券にお問合せ・ご相談ください。
〈ご参考〉
★株式ミニ投資での配当金・株主優待の取扱い
通常の10分の1の単位でのお取引が可能な株式ミニ投資。1,000株単位の銘柄なら100 株単位でお取引でき、より身近に株式投資が楽しめます。
この株式ミニ投資では所有株数に応じた配当金相当額をしっかり受取れるのもメリットの一つ。株主優待品も金銭に換金できるものは現金化され、配当金と同様、所有株数に応じて配分されます。ただし、株式ミニ投資では、株主としての議決権はありません。
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