(※写真はイメージです/PIXTA)

親の死後、相続手続きを進めようとして「まさか、こんなことで……」と立ち往生してしまうケースが後を絶ちません。その原因の一つが、「実印」の有無。特に母親が自分の実印を作っていない場合、子の世代が代わりに手続きを進めようとしても、一歩も前に進めなくなるのです。本記事では、永峰英太郎氏(著)、速水陶冶氏・大塚英司氏(監修)の『マイナス相続サバイバルガイド:人生を棒に振らないためにやっておきたいこと、ぜんぶ 』(東洋経済新報社)より、親が元気なうちに行うべき相続準備について解説します。

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親の老後をフォローするうえでの「マイナンバーカード」の利便性

私の妻の実家は、岩手県にあります。義父が亡くなり、さまざまな手続きの場面で必要になったのが、義母の印鑑登録証明書と住民票の写しでした。とはいえ、義母は足が不自由なため、自分で役所に行くのは難しい。そうなると、妻が同行する必要がありますが、私たちは神奈川県在住のため、かなりの面倒が生じます。

 

そんなときに知人からすすめられたのが、義母のマイナンバーカードの交付申請でした。

 

最寄りのコンビニで必要書類を取得できる

マイナンバーカードは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、国民1人ひとりに12桁の個人番号が振り当てられたICカードのこと。現在、国民の77%(2024年12月現在)が保有しています。

 

[図表2]マイナンバーカードの申請方法

 

健康保険証との誤紐付けなど、トラブルも多いマイナンバーカードですが、じつは、親の老後をフォローするうえで、大切なアイテムだといえるのです。

 

知人は、父親から「カードを渡すから、コンビニで戸籍謄本を取ってきて」と言われたことがあり、その利便性に気づいたそうです。親の了解のもと親のマイナンバーカードを子どもが借りて、暗証番号を知っていれば、最寄りのコンビニで戸籍謄本のほか、住民票の写し、印鑑登録証明書などが取得できるのです。

 

私の妻は、義母を連れて、マイナンバーカードを作りました。そして義母の許可を得て、妻が管理することにしました。その結果、必要な公的な証明書は、最寄りのコンビニで取得ができるようになりました。その後、義母は認知症になり、特別養護老人ホームに入りましたが、その際も、妻は岩手に行くことなく、公的な証明書を集めることができました。

 

親が認知症になると、カードの取得は難しくなります。複数の役所に聞いたところ「申請は代理でも可能。カードのお渡し時は、窓口で本人確認が必要。本人が来られない場合は、運転免許証などの写真付きの本人確認書類が必須」 とのことでした。

 

もし、親が未所持であれば、その利便性を伝え、作ってもらうようにしましょう。

 

 

永峰 英太郎

フリーライター

 

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※本連載は、永峰英太郎氏(著)、速水陶冶氏(監修)、大塚英司氏(監修)による書籍『マイナス相続サバイバルガイド:人生を棒に振らないためにやっておきたいこと、ぜんぶ 』(東洋経済新報社)より一部を抜粋・再編集したものです。

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