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親の実印登録がされていないと…
実印とは、住民登録している市区町村の役所に、自分の戸籍上の姓名を刻印した印鑑を登録申請し、受理されたもののことです。印鑑登録証が発行され、印鑑登録証明書を役所の窓口やコンビニエンスストア(マイナンバーカードを持つ人のみ)で取れるようになります。
死亡保険金の請求や遺産相続手続きなど、多額のお金が動く場面では、実印での押印と印鑑登録証明書の提出が必須になります。
私の義父が亡くなったとき、義母は実印を持っていませんでした。「お父さんの実印があればいいんでしょう?」と思っていたからです。
じつは、こうした勘違いをしている人は少なくありません。しかしながら、個人における実印は、1人につき1本で、たとえ姓が同じ夫婦であっても、同じものを使うことはできないのです。
親世代の女性の実印の有無を確認する
私たちの親世代(70~80代)は、おそらく男性であれば、実印は持っている確率は高いでしょう。しかし女性の場合は、実印を使う機会がないことも多く、私の義母のように、作っていないケースが少なくないといえます。しかし、相続時には実印は必要なのです。
私の義母は、足は不自由なのですが、妻が役所に付き添って、無事、実印の登録を済ませられました。
では、親が認知症や重病を患い、自分で実印の登録申請ができない事態になってしまったら、どうなるのでしょうか? 親の自筆の委任状があれば、子どもが代理で登録することができます。しかしながら、認知症の症状が進んでしまえば、委任状は書けない可能性も出てきます。
そうなると、お手上げです。配偶者が死去し、遺産相続をすることになっても、あるいは、死亡保険金(遺された配偶者が受取人)の請求をすることになっても、一歩も前に進まなくなるのです。
印鑑登録証明書は、遺産相続の場面のほか、家屋の売却などでも必要になってきます。それだけに、親が元気なうちに、必ず作っておくことが肝心なのです。
