行政処分を受けた「悪徳施設」が復活するカラクリ
「不正が発覚して行政処分を受けた施設や、問題が噴出して行政に目を付けられている施設は、計画倒産をしたり、代表者と法人名を変え、平然と事業を再開させるというのが常套手段になっています」
そう話すのは、大阪市の介護事業所の経営者だ。
法人名や代表者を変更して事業を再開することは、形式的には可能であるが、容易ではない。介護事業者が行政処分を受けた場合、単に法人名や代表者を変更するだけでは過去の処分を回避することはできないような運用をされていることが多いからだ。
介護事業者は、都道府県や市町村などから介護保険法に基づいて介護事業者としての指定を受けるために申請を行う必要がある。指定業者にならなければ、介護報酬を受け取れない。
従って、指定業者になるため、常勤の職員が何名以上おり、どんな設備が整えられているかなど、設定された細かい基準をクリアしなければならないという仕組みになっている。
もしなんらかの問題を起こすと、ペナルティーとして指定が取り消されることもあり、そうなると介護報酬を受け取れず、事実上、事業が成り立たなくなる。過去に行政処分を受けた法人が、法人名や代表者を変更しただけでは、本来は行政側から厳しくチェックされ、指定を受けられないはずだ。
介護保険法第115条にも、事業者指定の要件や取り消しに関する規定が明記されている。これに基づき、過去に処分を受けた法人や代表者が再指定を受けるには、その経営体制や運営の適正性が厳密に審査されるのである。
さらに、厚労省の指導指針では、事業者の信用性や利用者への適正なサービス提供が重要視されており、過去の問題を引きずる事業者には厳しい監視が行われることになっている。
ところが、実態としては、制度の隙間を突いた手法で事業を再開するケースもあるのだ。