税務署は「名義預金」に目を付けている
名義預金とは、本人が存在を知らない、あるいは管理していない預金のことを指します。
子どもの名義でも親が管理してる場合、それは親の預金とみなされます。そのため、親の相続が発生した際には、親の相続財産として計上しなければなりません。
名義預金とみなされるのは、以下のような場合です。
②口座の通帳と印鑑は親が管理している
③本人が口座の存在を知らない
④口座を開設した金融機関が本人の住所地ではなく親の住所地の近くである
⑤預金が預けられたままで口座の引き出しなどがまったくない
このような名義預金は、税務署にとって重点的な調査項目にあたります。
調査対象になりやすい人の特徴は?
税務署は相続税の調査をする場合、亡くなった人やその家族の預金通帳を事前に金融機関へ問い合わせることが可能です。預金の流れを把握する際に、家族名義で大きな預金があることがわかると、「これは親から子どもへの贈与なのか、あるいは名義預金なのか」を明らかにするため、調査に入ることがあります。
本人が送金したお金であっても、被相続人が自由に管理できる状態にあると、今回のように名義預金の指摘を受けることが想定されます。
相続税の税務調査が実施された場合、必ずしも名義預金として課税を受けるというわけではありませんが、一定の要件に該当すればペナルティを負うことがあります。
相続税は、ほかの税金と比べて税務調査の対象となることが多く、名義預金は特に重点的に調べられることとなります。子どもや孫の口座に多額の預金がある場合、調査対象となる可能性が高まるため、注意が必要です。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士/CFP
\「税務調査」関連セミナー/
相続税申告後、約1割の人が「税務調査」を経験?!
“申告漏れ”を指摘されないためのポイント>>11/19開催
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】