(※写真はイメージです/PIXTA)

相続手続きを行うなか、意外な形で故人の思いに触れることがあります。心温まるものも数多いなか、ときにはそうでないケースも…。ある家庭の相続から、実情を探ります。

母は激怒、息子たちは困惑→出した結論は…

「母は〈なんなの! 一体どういうこと!?〉といって激怒しましたね」

 

鈴木さんも弟も、この遺言書の内容に絶句。

 

「母は店をやっていますから、お金はそれなりにあるでしょう。でも、高齢ですし、そろそろ引退も考えているはず。それなのに、生活基盤となる家を売却するなんて、一体…」

 

鈴木さんは、母親と弟と話した結果、遺言書とはまったく異なる遺産分割で着地することになりました。

 

「2,000万円の自宅は母が相続して、500万円の預貯金は私と弟で半分ずつにすることにしました」

 

遺言書と異なる内容での遺産分割ですが、「相続人及び受遺者全員の同意があれば可能と解されています。」(法テラス)とあるように、配偶者である鈴木さんの母親、そして子供である鈴木さんとその弟とという全員の合意ができていたことから、父親が遺した遺言書と異なるかたちでの遺産分割を行っても問題ありません。

 

「父が、それほど母に不満をもっていたとは知りませんでした。母の稼ぎがあったから、60歳で定年退職できたのに。母をサポートしつつ、夫婦で楽しめばよかったのになぁ、と思います。少なくとも、私ならそうしますね…」

 

長年の感情のわだかまりが、遺言書に吐き出されたということなのでしょうか。やはり、生前からの適切なコミュニケーションが大切だといえます。

 

 

[参考資料]

法テラス「遺言の内容と異なる遺産分割をすることはできますか。」

 

 

 \6月16日(火)開催/
「相続税の税務調査」

調査対象に選ばれる人・選ばれない人

 

ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が

主催する「資産家」のためのセミナー・イベント

 

【6月2日開催】

オルカン、S&P500…「NISA」の最適な投資対象とは
金融資産1億円以上の方だからできる活用法

 

【6月3日開催】

家族で話す「墓じまい」
揉めないためのポイントと手続きを円滑に進める方法
<エクスクルーシブ倶楽部会員向け終活セミナー>

 

【6月6-7日開催】

資産規模5億円以上の方のための
「資産管理会社」のつくり方・つかい方
<第2回/自社株編>

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧