離婚訴訟は自分で提起する必要がある
離婚調停が不成立になった後、離婚をしたければ離婚訴訟をしなければなりません。調停が不成立になっても自動的に訴訟が始まるわけではないので、訴訟は自らが原告となって提起する必要があります。離婚訴訟は、調停を行った家庭裁判所を利用するか別の裁判所を利用するかで、少し手続きの流れが変わってくるのでわけてご説明します。
離婚調停と同じ家庭裁判所で訴訟を起こす場合
離婚調停と同じ家庭裁判所で訴訟を起こす場合には、相手とあなたの戸籍謄本を用意して訴状を作成し、証拠をつけて家庭裁判所に提出すれば訴訟を提起できます。
そのとき、請求内容に応じた印紙を貼付する必要があります。離婚請求だけなら印紙代は1万3,000円ですが、慰謝料などのほかの請求をする場合には内容に応じて金額が加算されます。たとえば500万円の慰謝料を請求する事案であれば印紙代は3万円必要です。
離婚調停と異なる家庭裁判所で訴訟を起こす場合
離婚調停とは異なる家庭裁判所で訴訟を起こす場合には、提訴前に調停を行った家庭裁判所から「不成立証明書」を取得する必要があります。不成立証明書とは、離婚調停が不成立になったことを裁判所が証明してくれる書類です。日本の法律では、離婚訴訟を起こす前に必ず離婚調停をしなければならないという「調停前置主義」が採用されています。
調停と異なる裁判所でいきなり離婚訴訟を起こされると、裁判所としては「きちんと調停のステップを踏んでいるのか」がわからないので、調停が不成立になったことを確かめるために不成立証明書を要求するのです。
不成立証明書は、調停を行った家庭裁判所に申請すれば取得できます。実は調停が不成立になった日の帰りに書記官室に行くと、少し時間はかかりますが不成立証明書を発行してくれます。その日に取得できなかった場合には、後日郵送で申請することもできますし、裁判所に行って申請しその場で受け取ることも可能です。
不成立証明書を入手したら、その後の流れは同じ家庭裁判所で離婚訴訟を起こすときと同じです。訴状を作成して戸籍謄本と証拠を添付し、印紙と郵券を買って家庭裁判所に提出すれば、離婚訴訟の申立を受け付けてもらえます。
離婚訴訟には調停内容が引き継がれない
・離婚訴訟をするとき、離婚調停の記録が引き継がれるのですか?
・離婚調停で有利に進めていた場合、離婚訴訟も有利になるのですか?
訴訟を起こすとき、こういったご質問をいただく機会がよくあります。離婚訴訟には、基本的に離婚調停の記録は引き継がれません。調停で相手が理不尽なことを言っていたり、DV夫が裁判所で騒ぎを起こしたりしても、そういった情報は訴訟の裁判所に伝わりません。
訴訟において過去の調停の話の流れを伝えたいのであれば、自分で主張する必要があります。また、離婚調停の経緯について相手に不服があった場合、訴訟で相手から「調停では自分の意向をまったく聞いてもらえなかった」などと主張される可能性もあります。調停は、できるだけ双方が意見を出してしっかりと話し合ってから決裂させるのが本筋です。
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