登記簿に設定されている「根抵当権」とは?
話を戻しますが、測量の段階で隣地の所有者と道路の所有者が立ち会ってくれる時に承認印をもらいます。それで、確定測量図というものが出来上がります。これは法務局において登記をする場合も正式な面積として登記できます。
さらに売主に土質調査をお願いすれば、過去にそこがなんであったかなど地下深くまで調査できます。池や沼であれば、建物を建てたときに不安定なことになる可能性があります。念のため土地の古地図を市役所で調べることも必要でしょう。
購入する場所が江戸時代には川だったとか、海だったとかわかるだけでも値段の交渉ポイントになります。
例えば、そこにアパートが建っているとしても経歴を見ることは可能です。登記簿のうち、閉鎖された登記簿が存在します。コンピュータに移行されて、登記される以前に手書きで書かれたものが江戸や明治の時代まで日本の戸籍制度は残っていることがありますので是非、確認してみてはいかがでしょうか。
また登記簿に抵当権が設定されていることがよくありますし、融資を受けて購入する場合も抵当権を設定します。
この抵当権のうち、抵当権の文字の前に「根」、〝ね〟と読みますが、この根(ね)抵当権(ていとうけん)という意味はその物件の持つ価値に対して、もっと貸しても良いという制限枠を示すものです。実際にはそこまで融資していないのですが……。
ある銀行の根抵当権が1億円となっていれば、「1億円まで」貸してくれるという意味です。ですから実際に1億円借りているという意味ではありません。半分程度しか借りていないこともあるので、ただ単に融資枠と判断しましょう。逆に借りた額に少しだけ乗せて記入してあることもあるので何とも言いようがありません。
実際の取引額より下回って設定される「不動産評価額」
では、実際にその物件の価値を示すものはないのかといいますと不動産評価額という市や県が算定する税金を掛けるときの、その時点での評価を示す金額があります。これが相場の70パーセントくらいでしょうか、実際の取引額より下回って設定されています。実際は評価額以上の価値があるのが普通のようです。
相場を下回ってつけているのは、実勢価格が常に上下するものであるので多くつけすぎると課税対象の金額が実勢価格を反映しなくなった場合、払い戻すようなことも生じるのでこれを避けるために少なく表示しているようです。
特に、地方の山林にあっては、いまだに明らかに数万坪という規模でさえ、500坪程度の表示になっていることもありますので、確定測量の済んだもの以外は実面積としてとらえるのは無理があります。実取引で公簿面積の方が多いと判断すれば別ですが、少ないと判断した時には喜んで登記面積で取引するというふうに購入することにしましょう。
いろいろな取引方法がありますので経験豊かなアドバイザーを味方にすることは多くの利益につながります。