月額5万円の養育費を支払っていたが…元妻とのあいだの子と面会交流して発覚した「衝撃事実」【弁護士が解説】

月額5万円の養育費を支払っていたが…元妻とのあいだの子と面会交流して発覚した「衝撃事実」【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

離婚した元配偶者が別の相手と再婚すると、元配偶者とのあいだの子のために支払っていた養育費を減額できる可能性があります。また、養育費を支払う側が再婚した場合にも、養育費を減額できる可能性も。ただし、再婚すればすべての人が減額できるというわけではなく、減額が認められるのは、それぞれの状況によるため、注意が必要です。本記事では、再婚が理由の減額申し立て事例とともに、再婚に伴う養育費の減額について、Authense法律事務所の離婚問題に精通する白谷英恵弁護士が解説します。

減額の話し合いがどうしてもまとまらない場合

自分たちで養育費の減額について話し合っても、どうしてもまとまらない場合、家庭裁判所で「養育費減額調停(または審判)」を申し立てなければなりません。

 

調停では、家庭裁判所が適正な養育費となるよう協議を調整してくれます。両者が合意すれば調停が成立し、合意できなければ「審判」によって適正な養育費の金額を裁判所が決定します。ただし、減額の算定には専門知識が必要です。一人ではご不安がある場合、弁護士へご相談ください。

「再婚=減額」ではない

養育費の権利者や義務者が再婚しても、必ずしも養育費を減額してもらえるとは限りません。減額してもらえるとしても、話し合いもせずにいきなり支払いを止めたり減額したりするとトラブルのもととなってしまいます。養育費を減額するには、適正な金額を算定したうえできちんと話し合いをしましょう。

 

ただし、養育費の適正な計算方法は難しく、相手との交渉でトラブルになるケースもあります。交渉を弁護士に任せるとスムーズに減額を進めやすいので、迷ったときには弁護士へ相談することも検討してみましょう。
 

 

 

白谷 英恵

Authense法律事務所

 

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