(※写真はイメージです/PIXTA)

財産を受け取ったときにかかる贈与税は、年間110万円までが基本控除で非課税になるため、相続税対策として生前贈与を検討する人も少なくありません。しかし、なかには贈与として認められず、多額の追徴税を課されてしまうケースがあるといいます。そこで今回、生前贈与の注意点と否認されないためのポイントについて、事例を交えてみていきましょう。多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士がくわしく解説します。

税務署が「課税する贈与」と「見逃す贈与」の差

ではどのように贈与すれば税務署から否認されずに済むのでしょうか? 生前贈与をおこなう場合は、次の点に注意してください。

 

1.贈与契約書を作成すること

幼い孫が受贈者となる場合、受贈の意思の判断が困難です。そのため、親権者である親との連名で契約書を作成するとよいでしょう。

 

2.贈与者に贈与の意思表示があり、受贈者も贈与を受けた認識があること

前述のケ-スのように、孫に贈与を受けているという認識がない場合、贈与として認められません。

 

3.通帳・印鑑の保有管理を受贈者がおこなうこと

贈与者が通帳・印鑑の管理をおこなっている場合、受贈者はそのお金を自由に動かすことができないため、贈与として認められないこととなります。

 

4.預金振込でおこなうこと

現金を手渡しするなどして贈与すると証拠が残らないため、あとで追及された場合不利になります。よって、お金の流れがひと目で分かるよう、銀行振り込みとするのがよいでしょう。

 

5.「定期贈与契約」と間違われないこと

たとえば、親と子のあいだで“1,000万円を年間100万円ずつ、10年に分けて贈与する”という約束をした場合、定期贈与として1,000万円に対して贈与税が課されることとなります。

※定期贈与:毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与

 

定期贈与と判断されないためにも、毎年同じ日に贈与するのではなく、少し変えてみるのがよいでしょう。

相続税対策としての贈与

いかがだったでしょうか? 相続税対策として生前贈与が有効とはよく聞くところではありますが、普及したからこそ“誤った認識”で贈与をおこなってしまった結果、税務調査で否認されてしまうケースが後を絶ちません。

 

相続税の調査がおこなわれた場合、生前贈与や名義預金は重点調査項目です。子のため、孫のためを思っておこなった贈与であっても、実態として贈与ではない場合は認められません。贈与をする際はあとで否認されないよう、客観的に贈与として認められるための証拠を残しておきましょう。
 

 

 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP

 

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相続税の「税務調査」の実態と対処方法

 

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