独身だと思っていたのに…!既婚者であることを知らないでお付き合いしていた場合、〈慰謝料が請求される場合〉と逆に〈慰謝料を請求できる場合〉の違いとは?【弁護士が解説】

独身だと思っていたのに…!既婚者であることを知らないでお付き合いしていた場合、〈慰謝料が請求される場合〉と逆に〈慰謝料を請求できる場合〉の違いとは?【弁護士が解説】

「既婚者と知らずに付き合っていた場合、慰謝料を請求される?」「不倫の証拠をつかむために相手のスマホにGPSを仕掛けたらいけないの?」「不倫のボーダーラインはどこ?」など、不倫や浮気をめぐる法律について、上谷さくら弁護士の著書『新おとめ六法』(KADOKAWA)より一部抜粋して解説します。

事例2:既婚者と知らずにお付き合い

 

CASE:独身とだまされていて、既婚者と知らずにお付き合いしていた。別れたけど、相手の配偶者にバレたら、慰謝料を請求される?


ANSWER:独身とだまされ、それを信じて交際していた場合、相手の配偶者から慰謝料請求されても、「独身とだまされて信じていた」ことを立証できれば、慰謝料を支払う必要はありません。

 

ただし、独身と信じたことに過失があった場合は、慰謝料の支払い義務が生じる場合があります。逆に、「独身」とだましていた相手に対しては、「貞操権侵害」を理由に、慰謝料請求できる可能性があります。


解説:貞操権侵害とは?

貞操権侵害とは、次のような事情があるときに成立する可能性があります。

●既婚者であることを隠されていた

●既婚者と知っていたが、相手側の違法性が著しく大きい

●相手が自分と結婚すると言っていた

 

ただし、ケースごとに事情は異なります。必ず貞操権侵害に該当するとはかぎりません。


事例3:不倫の証拠をつかむために

 

CASE:妻が不倫しているようなので、探偵に調査依頼したら、GPSは使えないので追跡調査が難しいと言われてしまいました。不倫を突き止めるためなら、許されるのではないでしょうか?


ANSWER:承諾なく他人の持ち物にGPSをつけることは、ストーカー規制法違反や、プライバシー侵害になるおそれがあります。GPSは、人の行動を簡単に把握できるもので、その人にとっては重大な権利侵害となります。不倫を突き止められればどんな手段でも許されるわけではありません。

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※本連載は、上谷さくら弁護士の著書『新おとめ六法』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

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