競馬の払戻金は課税対象→実は「はずれ馬券」と損益通算が可能!? ただし…「はずれ馬券」を“経費にできる人”と“できない人”の決定的な差【税理士・公認会計士が解説】

競馬の払戻金は課税対象→実は「はずれ馬券」と損益通算が可能!? ただし…「はずれ馬券」を“経費にできる人”と“できない人”の決定的な差【税理士・公認会計士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

昨今、万馬券を当てた芸人に対する巨額の追徴課税が話題となるなど、なにかと騒がれる「競馬の払戻金」に対する税金の考え方。そこで、国が課税を強化している「競馬の払戻金にかかる税金」の仕組みと「はずれ馬券との損益通算」について、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が解説します。

競馬の払戻金にかかる税金の計算方法

黒「競馬の払戻金の所得区分が分かったところで、払戻金にどのくらい税金がかかるかシミュレーションしてみましょう。

 

今回はこの条件で、払戻金が『一時所得』の場合と『雑所得』の場合の税金を見ていきます。

 

出所:著者作成
[図表1]シミュレーションの条件
出所:著者作成

 

まずは払戻金が「一時所得」だった場合です。一時所得の課税所得金額は、下記の計算式によって算出されます。

 

・課税所得金額=(収入金額-必要経費-特別控除額50万円)×1/2

 

先ほどの条件に当てはめ、年間の収入金額が500万円、当たり馬券の購入費用が150万円だった場合、払戻金の課税所得金額は150万円になります。

 

一時所得は給与所得など、他の所得と合計した総所得金額で税額を計算することになるので、税率は総所得金額によって変化します。

 

他の所得が給与所得のみで、条件の通り給与所得の課税金額が600万円だった場合、総所得金額は750万円となり、このような計算で、税額は108万9,000円です」

 

――一時所得の場合、50万円の特別控除があるのはいいんですけど、当たり馬券しか経費にできないのが残念ですね。万馬券が当たった場合は、税額がかなり大きくなりそうです。

 

雑所得の場合…一時所得と比べると「約10万円」もオトク

では、雑所得の場合はどうでしょうか?

 

黒「雑所得の場合、こちらの計算式で課税所得金額を算出します。

 

・課税所得金額=収入金額-必要経費

 

雑所得なら『はずれ馬券』も経費にできるので、先ほどの条件に当てはめると、年間の収入金額が500万円、必要経費が400万円となるので、課税所得は100万円になります。

 

雑所得も一時所得と同様、総所得金額で税額を計算します。条件の通り給与所得の課税金額が600万円だった場合、総所得金額は700万円となるので、税額は97万4,000円です」

 

――雑所得は、一時所得のような特別控除はないけど、はずれ馬券も経費にできるので、結果的に税負担が軽くなるんですね。

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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