はずれ馬券もあるから実際儲けてはいないのに…
Aさんは、調査官にとんでもない追徴課税を言い渡されます。
いきなり、ドンと入ってきた競馬の利益。嬉しくていろいろな使い道を考えては、使ってしまってきたので、大金はAさんの手元には残っていませんでした。
Aさんの主張は以下。
確かにそのときは大当たりしたけれど、Aさんは競馬ファンで時間があれば競馬を楽しんでいたため、馬券もそのたびに購入していました。ですから、はずれ馬券も合計すると、大当たりした金額とほぼ変わらないくらいの馬券の購入金額になっていました。以前にニュースではずれ馬券も経費になるという話を聞いたこともあったので、その分も経費として申告をしていたのです。
具体的に計算にしてみると、
Aさんの当初の申告
年間の競馬の払戻金 1,300万円
当たり馬券の購入金額 40万円
はずれ馬券の購入金額 1,400万円
となり、Aさんの計算では税金はかからないという考えでした。
しかし、正しい計算は以下になります。
なんと605万円が課税対象となります。追徴課税は約200万円にもなってしまいました。
はずれ馬券を経費にできるのは、よほど稀な事例で、熱狂的な競馬ファンであるAさんにも当てはまらないほどに日々大量に馬券をソフトを使って購入するなどの普通では該当しないようなケースになります。
そのようなケースに当てはまるときは雑所得として取り扱われ、はずれ馬券も経費として認められるという判例もあります。この雑所得とは、所得税の分類がいくつかあるなかで、そのいずれにも当てはまらないものが雑所得になるという位置づけです。
よくある例としては年金や副業の収入が該当します。あくまでも営利目的で継続的に行っているかどうかというところがポイントになるので、これが認められるのはなかなか難しいので、普通は一時所得になるという認識になります。
\「税務調査」関連セミナー/
税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法>>12/10開催