条例
こういった問題でどうしても制限対象外になってしまうというようなケース。先ほどの執拗な取り立てもそうですけれど、意外と使えるのが条例です。都道府県が作るものですので都道府県によって違いますが、たとえば福岡県ではこういったものがあります。
「嫌がらせ行為の禁止」というタイトルで、誰でも正当な理由がなく誰かに対してこういったことをしてはいけないという内容です。つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがる行為、住居等の付近での見張り、又は住居等への押し掛けなどが、すべて嫌がらせ行為に含まれます。
行動場面としては非常に使えそうな気がしませんか。さらに2番以下にもいろいろな行為が列挙されています。そういった意味でつきまといや嫌がらせについて、正当な理由がないという制限はもちろんありますが、かなり対象が広くなっています。また、都道府県によって違うとお伝えしましたが、おおむねどこの都道府県も同じような条例があります。
このような条例があると、経験上、警察に動いてもらうというケースもあります。警察から警告を出してもらう、度が過ぎると立件ということもあるため、こういった規制を知っているか知らないかという違いで、できることは大きく変わってきます。
条例は、罰則は弱いのですが対象が広い。こういった長所と短所があります。先ほどの刑法とは、長所と短所が逆転してるので、さまざまなメニューの活用が考えられるでしょう。
その他
最後に、その他。どのようなものが該当するのか、具体的なケースを例に解説します。
たとえば、「ぶつかって怪我をした」と言って執拗に連絡をしてくる人。こうした人に対し、弁護士として筆者が経験上よくあるのは民事調停をしたり、賠償義務がないといったことの確認をしたり、調停で相手が応じなければ裁判をしたり。「なにかを支払え」という要求をする裁判ではなく、「いやいや払う必要がありません」ということを裁判所に認めてもらうこともできますし、あるいは逆に、あまりに状態がひどければそれによってこちらが損害を受けたと慰謝料を請求するということも考えられます。
また、債務整理も考えられます。普通の金融機関はつきまといなどは普通はしませんが、金融機関からの通知などがバンバン来て、でもお金を返すこともできないというときには、弁護士のほうから債務整理をします。「弁護士がつきました。これからそういう手続きをします」という通知を出すと、金融機関からは直接本人に請求することはできなくなります。その時点で不安な状態を解消することができるというメリットはあります。闇金のようなものであればなおさらです。
破産や民事個人再生のような手続きをしなくても、もうこちらからは返還する物はないんだと、金融機関からの本人への直接の請求ができない状態にすることが可能です。弁護士がつくことでお役に立てることはたくさんあります。
以上、「つきまといへの対応」について、一般法・特別法・条例・その他にわけ、解説してきました。それぞれ長所と短所があるため、使いわけることが大切です。お困りのことがありましたら、まずはお近くの弁護士にご相談ください。
田代 隼一郎
弁護士
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【つきまといへの対応策】福岡の弁護士 田代隼一郎(福岡弁護士会所属)
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