亡き叔父の遺産、遺言書を書いてもらって1人で相続
今回の相談者は50代会社員の佐藤さんです。亡き母の弟にあたる独身の叔父から相続した財産について相談に乗ってほしいと、筆者の事務所を訪れました。
佐藤さんの母親は4人きょうだいで、長男・長女(佐藤さんの母親)・二女・二男(今回亡くなった独身の叔父)という構成です。今回叔父が亡くなったことで、佐藤さんの母親のきょうだいは、すべて故人となりました。
佐藤さんはひとりっ子ですが、長男にあたる伯父と、二女にあたる叔母は結婚してそれぞれ2人の子ども(佐藤さんのいとこ)がいます。
「亡くなった叔父は体が弱く、母が何かと面倒を見ていました。そのため、叔父は私とも親しかったのです。そのような経緯から、叔父は母が存命のころに〈すべての財産を私に残す〉との遺言書を準備してくれていたのです」
佐藤さんのいとこ4人も、今回亡くなった叔父の代襲相続人ですが、遺言書があったことから、叔父の遺産を相続することはありません。なにより、いとこたちはいずれも遠方に暮しており、叔父との関わりがありません。そのため、佐藤さんの事情を理解し、今回の相続についても全員が納得しているとのことです。
叔父の自宅、借地の地代を滞納し…
佐藤さんの叔父の家は、祖父母の代から住み続けていますが借地です。叔父が相続した当初は、地代を地主へ持参しており、その後、地主が代替わりしたタイミングで、銀行振込に変更されました。地代は月4万5,000円ということでした。
「実は、公正証書遺言を作成したあと、ひとり暮らしが大変になった叔父を、高齢者施設へ入所させたのですが…」
叔父から通帳類の管理を頼まれた佐藤さん夫婦は、地代の振り込みも代行することになったため、叔父の現状報告を兼ね、地主のところへあいさつに行きました。
「すると、地主さんから〈あなたの叔父さんは地代を2年滞納しているから、借地権はもうありません〉〈底地を買い取りますか?〉といわれてしまったのです」
佐藤さんは叔父に確認しましたが、返事はあいまいでした。そのため、通帳をさかのぼって調べましたが、やはり支払った形跡は見つけられません。
「近くの弁護士事務所に相談したところ〈とりあえず地代を供託するように〉とアドバイスされたので、計算した滞納分を含め、地代を供託したのです」
それから10年以上の月日が経過し、佐藤さんの叔父は亡くなりました。
相続後、借地権をどうすれば?
公正証書遺言が準備されていることから、叔父の財産すべては佐藤さんが相続します。また、財産を引き受けるのは佐藤さん1人ですが、法定相続人は5人のため、相続税の基礎控除は6,000万円です。
佐藤さんの叔父の財産の内訳は、自宅の借地権のほか、賃貸している区分マンション、預貯金を合わせて7,500万円程度。自宅の借地権の割合が高く、それだけで4,000万円という評価でした。
筆者の提携先の税理士が計算したところ、相続税は150万円程度という試算になりました。佐藤さんはすでに自宅を保有していることから、借地権を売却したいと考えています。
土地の形状が災いし、購入希望者は現れず
叔父の住む自宅の土地は、80坪の旗竿地です。侵入道路部分の幅員は1.5mしかなく、隣接する土地をあと50cm買い足すか、もしくは借りるかしないと、建物の建て直しができません。
土地の形状から建売業者は二の足を踏み、また、仮に買いたいとの意思表示があった場合も、地主の承諾が必要です。そのような事情から購入希望者が見つかりません。
「思い切って地主の方を訪ね、借地権を購入してくれないかと打診しました。そうしたら、叔父の地代の未納を理由にあげて〈供託金分の702万円なら買い取りますよ〉と…」