自業自得だが…「子どもに会う」道はあるのか?
記事を読んで、「子どもに会えないのは自業自得だ」という感情を抱く方がほとんどかもしれません。ただ、弁護士からの助言としては、「面会交流調停」により子どもに会う手立ては残されていると伝えることはできます。
『面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
面会交流の具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。』(最高裁判所)
申立ての結果次第では子どもに会う道は残されているということです。
不倫はどんな職業の方にとっても問題のある行為ですが、今回の例のように他者からの支持を絶対的に必要とする職についている場合、自分のまいた種で職を失ったり、その恐怖で精神に支障をきたしたりすることもあり得ます。
そして今回の例に限ったことではありませんが、愛する子どもとも会えなくなる可能性が十分にあり得ます。
一時の欲求で取り返しのつかない事態を招かぬよう、自分の行動に責任を持ちたいところではありますが、問題が発生した場合には早期に専門家に相談するなど、適切な対応を心がけることが重要です。
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