どのようにおこなう?「遺留分侵害額請求権の行使」
この事例は、相続トラブルの典型例といえるでしょう。お金が絡むと揉めるのは避けられず、「兄弟間の収入格差」や「ビジネスの失敗」が争いの火種になります。たとえ仲がよかった兄弟でも、「自分が損している」と感じれば、亀裂が入るものです。
なお、あまりにも不公平に思える遺産分割については、遺留分侵害にあたる可能性もあります。遺留分※侵害額請求については下記を参照ください。
遺留分・・・兄弟姉妹(甥・姪)以外の相続人に、最低限保障された相続財産の割合のことを「遺留分」と呼びます。
“遺留分は、被相続人の子供や配偶者の割合は法定相続分の2分の1、被相続人の親の場合は法定相続分の3分の1です(民法1042条1項)。
(中略)
遺留分の主張をする際、法定相続分よりも多い相続を受ける当事者に対し、遺留分侵害額請求という意思を表示する必要があります。「遺留分侵害額請求権を行使します」と記載した手紙を送るわけです。証拠として残る形がよいので、内容証明郵便で送るのが望ましいでしょう。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと、時効によって消滅しまうので注意が必要です。”(櫻井俊宏『「迷惑です」70歳で再婚した父が死去…後妻の暴挙に子は激怒』幻冬舎ゴールドオンライン連載)
不動産が遺産に含まれている場合は、その評価額も含めて遺留分を侵害しているかどうかが決まります。
遅かれ早かれ起こる「相続」。遺産争いとは結局「お金の取り合い」であり、その過程は苦しいものです。いつ何があっても問題ないように、事前の情報収集と適切なコミュニケーションが求められます。
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