たったこれだけ!? 衝撃の「遺族年金額」
Aさんは新卒で入社して以降、亡くなるまで会社員を続けていました。またBさんは、結婚して以降ずっと夫の扶養に入っていたそうです。このことから、Bさんは「遺族厚生年金」の支給要件に当てはまります。
遺族厚生年金は、亡くなったAさんの厚生年金加入記録をもとに計算されます。Aさんの直近の年収は1,500万円と高収入であったことから、その分遺族厚生年金も高い額が見込めるだろうとBさんは考えていました。
しかし、遺族厚生年金は原則、亡くなった人が受給していた、あるいは受給予定だった老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3相当で、Bさんの遺族厚生年金額を年金事務所職員が試算したところ、年額110万円程度という結果に。
48歳のBさんは“40歳以上65歳未満”であることから、遺族厚生年金の110万円に「中高齢寡婦加算」として年額61万2,000円が加算されます。しかし、それでも合計で年額170万円ほどと、Bさんが受け取れると思っていた年金額には遠くおよびませんでした。
Bさんは思わず絶句。「……夫はあんなに稼いでいたのに。なにかの間違いでは? 本当にこれっぽっちしかもらえないんですか?」と職員に確認します。
「月14万円しかもらえないなら、いままでどおりの生活は到底無理ね……」と、Aさんの生前の収入とのギャップに動揺を隠せない様子です。
自身が就職活動をしていたころはちょうど就職氷河期であったことと、タイミングよくAさんと結婚する運びとなったBさんには、正社員として働いた経験がありません。次第に自分の将来が恐ろしくなってきたBさんは、「これからどうすれば……」と途方に暮れてしまいました。
夫の遺産を相続したBさんだったが…老後不安は拭えない
Aさんの遺産については、子どもがいないことから、配偶者であるBさんが3分の2、残り3分の1はAさんの両親(父母)と法定相続分が定められています。Aさんは遺言を残していなかったため、BさんはAさんの遺産の「3分の2」を相続することになりました※。
※ なお、子どもがいる場合の法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1です。
ある程度の貯蓄はあったため、しばらくはAさんの遺産を今後の生活費に充てることができ、ほかに生命保険なども入りますが、当然限りがあります。老後のことまでを考えると、生活に不安が残るでしょう。