(※写真はイメージです/PIXTA)

行政や役所から突然文書が届くと、どのように対応すればよいのか戸惑うこともあるでしょう。行政から文書によって何らかの指導・勧告がされる場合、その内容が法的にどのようなものなのかは、個別の文書によって異なります。もしこのような文書を無視したらどうなるのか、また、その内容に不満があった場合はどのように対応すればよいのか、Authense法律事務所の西尾公伸弁護士が解説します。

行政の勧告に不服がある場合、どうすればよいのか

それでも勧告書などに不服がある場合には、どうすればよいでしょうか。

 

勧告などに不服がある場合にどのような法的手段を採るべきか、どのようなタイミングで対応すべきかは、当該勧告などの根拠法規、関連法令や裁判例を調べ、検討しなければ分かりません。

 

考えられる法的手段の例としては、以下のようなものがあります。

 

1.後続処分の行政手続(聴聞・弁明の機会の付与)において処分を阻止すべく対応する。

2.後続処分の差止め・仮の差止めを申し立てる。

3.後続処分がされた後に取消訴訟を提起し、執行停止を申し立てる。

4.勧告の取消訴訟・執行停止を申し立てる。

5.勧告に従う義務のないことの確認訴訟を提起する。

 

また、行政事件訴訟の場合、訴えの提起などには出訴期間の制限という期限があります。

 

したがって、素早い対応をすることがとても重要となります。

 

勧告書などが届いた場合には、これらの手段のうちどれを採用すべきかなどについて、専門的知見に基づいて検討することが必要になりますので、お早めに行政事件訴訟などに詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

西尾 公伸

Authense法律事務所

弁護士

 

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※本記事はAuthense企業法務のブログ・コラムを転載したものです。

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