行政や役所から突然文書が届くと、どのように対応すればよいのか戸惑うこともあるでしょう。行政から文書によって何らかの指導・勧告がされる場合、その内容が法的にどのようなものなのかは、個別の文書によって異なります。もしこのような文書を無視したらどうなるのか、また、その内容に不満があった場合はどのように対応すればよいのか、Authense法律事務所の西尾公伸弁護士が解説します。
行政の勧告に不服がある場合、どうすればよいのか
それでも勧告書などに不服がある場合には、どうすればよいでしょうか。
勧告などに不服がある場合にどのような法的手段を採るべきか、どのようなタイミングで対応すべきかは、当該勧告などの根拠法規、関連法令や裁判例を調べ、検討しなければ分かりません。
考えられる法的手段の例としては、以下のようなものがあります。
1.後続処分の行政手続(聴聞・弁明の機会の付与)において処分を阻止すべく対応する。
2.後続処分の差止め・仮の差止めを申し立てる。
3.後続処分がされた後に取消訴訟を提起し、執行停止を申し立てる。
4.勧告の取消訴訟・執行停止を申し立てる。
5.勧告に従う義務のないことの確認訴訟を提起する。
また、行政事件訴訟の場合、訴えの提起などには出訴期間の制限という期限があります。
したがって、素早い対応をすることがとても重要となります。
勧告書などが届いた場合には、これらの手段のうちどれを採用すべきかなどについて、専門的知見に基づいて検討することが必要になりますので、お早めに行政事件訴訟などに詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
西尾 公伸
Authense法律事務所
弁護士
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Authense法律事務所
弁護士
第二東京弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業、大阪市立大学法科大学院修了。
ベンチャーファイナンスを中心とした企業法務に注力し、当時まだ一般的な手法ではなかった種類株式による大型資金調達に関与。新たなプラットフォーム型ビジネスの立ち上げ段階からの参画や、資金決済法関連のスキーム構築の実績も有する。ベンチャー企業の成長に必要なフローを網羅し、サービスローンチから資金調達、上場までの流れをトータルにサポートする。
顧問弁護士として企業を守るのみならず、IT/ICTといったベンチャービジネスの分野における新たな価値の創造を目指すパートナーとして、そして事業の成長を共に推進するプレイヤーとして、現場目線の戦略的な法務サービスを提供している。
Authense法律事務所(https://www.authense.jp/)
Authense企業法務(https://www.authense.jp/komon/)
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