今回は、妻の実家で暮らす婿を「養子」にするメリットと留意点について見ていきます。※本連載は、税理士・田中潤氏著『きっと今までになかった相続の権利調整を考える本』(メディアパル)から一部を抜粋し、相続を円滑に進める「権利調整」について、分かりやすく解説します。

妻の実家で「婿養子」を迎えるケースは少なくない

家を継ぐ男の子がいない場合に婿養子を迎えるケースは、少子化と言われて久しい今、決して少なくありません。養子縁組をしておくことで、親が亡くなり相続が生じれば、養子は実子と同様に法定相続人として財産を相続できます。

 

しかし、いわゆるマスオさんのように、妻の実家で生活を共にしているだけで養子縁組していない人も沢山います。

 

この場合、その人には相続人としての権利は全くないので、相続が起きれば他の相続人との権利調整により、妻(娘)共々家を出ていかなければならないことも十分考えられます。

 

例えば、父親が亡くなり子(同居している婿の妻)に兄弟が1人いれば法定相続人は母親を含めて3人であり、母親と他の兄弟が娘夫妻に出ていってほしいということになれば、2対1で劣勢になります。

 

もし、婿も養子縁組をしていれば法定相続人は4人であり、2対2となり住み続けることにより強い権利主張が出来るわけです。将来、母親が亡くなった時には娘夫婦がこの家を承継できる可能性も高くなります。

養子との間で相続争いが生じることも・・・

子が1人の場合には子(娘)が追い出されることは少ないわけですが、兄弟がいる場合は嫁にしろ婿にしろ、相続が起きれば、そうしたリスクはあり得るので注意してください。夫婦で親の家に同居し続けるつもりなら、養子縁組をしておくことが一つの選択肢といえるでしょう。

 

一方、母親の立場では、養子縁組をしたことで養子の意見が強くなったり、実子(養子の配偶者)が先に亡くなった場合は養子との間で財産の相続争いが生じることもあり得ます。

 

親の立場では、婿と言っても実子と同様に将来を任せることが出来るという見極めをした上で養子縁組をすることが肝要です。

きっと今までになかった相続の権利調整を考える本

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田中 潤

メディアパル

生前そして亡くなってからの様々な場面で被相続人・相続人が示す判断、それは家族の幸せと 一族の平和を守る為の活動であり、そこでのコミュニケーションこそ相続の権利調整です。本書では、イラストと漫画で様々な相続案件を…

相続気配りセット

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