遺言では被相続人の「意志」が優先されるが・・・
被相続人が遺言で、ある人に法定相続分以上に自分の財産を相続させるような意志を残せば、当然他の相続人は自分のもらえる財産が法定相続分より減ることになります。
この場合、被相続人の意志としての遺言が優先されますが、それだけですべてを決めることはできません。相続すべき財産を減らされた相続人も法定相続分の1/2(直系尊属のみの場合は1/3)はもらう権利があります。これが遺留分です。
ところで、相続が起きた際、亡くなった人の配偶者の他に子がいない場合には、法定相続人となるのは配偶者と亡くなった人の直系尊属である親ということになるわけですが、両親も既に亡くなっていることも多く、その時は亡くなった人の兄弟姉妹が配偶者とともに法定相続人となります。
法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。その時、割合以上に問題となるのは、配偶者が財産の処分について、自分の自由にできなくなるということです。つまり、兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならなくなるわけです。
「配偶者に全財産を相続させる」と書き残す
こうした場合、それ迄ほとんど交流のなかった人が急にクローズアップされることも多く、相続の争いが起こることも少なくありません(被相続人の親と養子縁組をした人でも、兄弟として相続人になります)。
こうした場合に決定的に有効なのが、遺言で「配偶者に全財産を相続させる」と書き残しておくことです。そうすると、もし兄弟が法定相続分(1/4)を主張したとしても、法律上兄弟姉妹は、遺留分を認められていない為、全ての財産を配偶者は相続することができます。遺言の最も効果的な活用法といえるでしょう。
なお、相続税は法定相続人が法定相続分通りに遺産を取得したものとして計算されますので、全財産を配偶者に相続させるとしても配偶者に相続税は課されます。