相続税調査官から告げられた「まさかの事実」
調査官「ところで、Cさん名義の2,750万円の預金。こちらはどのように貯められたのですか?」
Bさん「あぁそれは、Cが地元に帰ってきたタイミングで、Cの名義で口座をつくったんですよ。私たち夫婦になにかがあったときのために、Cへのお小遣いとして毎年110万円を入金していたんです」
調査官「Cさんはこの贈与を受けていることを知っていましたか?」
Bさん「いえいえ、Cが余計な贅沢をしないように、私たちが元気なうちはCに内緒にしておこうと夫と約束していたので、通帳と印鑑は私が持っています」
調査官「そうですか……であれば、この預金もAさんの相続財産になるので、相続税の申告が必要ですね」
Bさん「えっ……いやいや、そんなはずないわ。だって年110万円までは非課税のはずでしょう? それくらい、私でも知っていますよ」
調査官「残念ですが、今回のケースでは当てはまりませんね。Cさんに贈与を受けた認識がなく、さらに通帳の管理もBさんが行っているのであれば『贈与の実態がない』ため、この口座は名義預金となります。よって、相続税の申告が必要です」
Bさん「そんな……ちょっと待ってください。Cはいま無職なんですよ!? なんとかなりませんか?」
Bさんの懇願も虚しく、Cさん名義の預金2,750万円に対して、相続税のほか、加算税や延滞税などあわせて1,000万円ほどの追徴税を課されてしまったのでした。
非課税枠内の贈与のつもりが「名義預金」扱いに
このように、親が「わが子のために」と子の名義で口座をつくり、その口座に積み立てていた結果、相続時に問題になるというケースは少なくありません。
口座の名義人とお金を積み立てている人が異なる預金を「名義預金」といいます。いくら子のためとはいえ、客観的な贈与の事実がない限り、名義預金として「贈与者の相続財産」とされてしまいます。
では、今回なぜBさんが相続税調査の対象となってしまったのでしょうか。
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