Aさんが税務署に“狙われた”ワケ
夫から受け取っていた生活費の一部を“へそくり”として貯めていた口座が「名義預金」と判断され、追徴課税を受けることとなってしまったAさん。ではそもそも、専業主婦であるAさんが税務調査の対象になったのはなぜなのでしょうか?
まず、Aさんの夫は開業医であり、毎年所得税の申告書を提出していました。このため、税務署としても長年このぐらいの所得であるのであれば、このぐらいの財産があるのではないかと想定します。
しかし、提出された相続財産について過去の申告所得と照らし合わせた際、所得と比べて財産が少ないと判断され、調査対象とされてしまった可能性が高いです。
税務署は相続税の調査の場合、事前に亡くなった人とその家族の通帳を10年ほどさかのぼって調査することが一般的です。その結果、Aさんの預金がこんなに多いのはなぜだろう? 名義預金ではないか? などと疑われ、調査に入られてしまったと考えられます。
また、一般的に相続財産額が多いほど調査の対象とされる傾向にあり、相続財産が2億円以上ある場合は、税務調査の対象に選ばれる可能性は大きくなります。
名義預金が税務調査で発覚した場合、仮想隠ぺいであると判断されると重加算税を課されるケ-スが増えています。また、その場合配偶者の税額軽減の対象からも除外されてしまうため、注意が必要です。
Aさんの場合、本税のほか重加算税を含めて約2,000万円もの追徴税額を課されることとなってしまいました。
「Aさんの預金」と認められなかったワケ
Aさん名義で預金通帳を作り、その預金通帳にお金を積み立てていたとしても、そのお金の出どころが夫であった場合、「Aさんの預金」とは認められません。Aさんは専業主婦であるため、自身の収入はゼロです。
そのため、税務署からすると預金名義はAさんであっても、この預金はあくまでこのお金を得るために働いた夫の資産とであるという認定を受けることとなってしまったのです。
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