嘘でしょ? 有名お菓子メーカーとの仕事でいきなり〈音信不通〉→提案そっくりの新商品が発売…アイデアの無断使用は罪に問える?【弁護士の助言】

嘘でしょ? 有名お菓子メーカーとの仕事でいきなり〈音信不通〉→提案そっくりの新商品が発売…アイデアの無断使用は罪に問える?【弁護士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

デザイナーとして働くXさんは、新商品のロゴ・パッケージのアイデアを提案したものの、クライアントのY社とは音信不通に。その後、街中でふと見かけたY社の新商品には、Xさんのアイデアを具体化したようなデザインが使用されていました。XさんはY社に対して何か主張できないのでしょうか。本記事では、クリエイティブ分野に特化したリーガルサポートを行っている弁護士の宇根駿人氏・田島佑規氏による著書『クリエイター六法 受注から制作、納品までに潜むトラブル対策55』(翔泳社)から一部抜粋して、提案した“アイデア”を無断で使用された場合の対応について解説します。

予防策

NDAを締結しよう

自分がクライアントに提案したアイデアを無断利用されないためには、提案資料を提出する前に、[図表1]のようなNDA(秘密保持契約)を締結しましょう。

 

NDAには、通常、NDAを締結する目的を記載する部分がありますが、その部分に「YがXに対しデザイン制作業務を委託することを検討する目的」と記載します。

 

そして、NDAには、通常、秘密情報の目的外利用を禁止する条項([図表1]、第2条)がありますから、Y社がXさんに対しデザイン制作業務を委託する以外の目的でXさんが提供したアイデアをY社が利用した場合には、NDA違反として責任を追及できるでしょう。

 

なお、自らが提案する資料には「Confidential」や「秘」など、その資料がNDAの対象の資料であるということがわかる記載も合わせて行うとよいでしょう。仮に口頭で提案した場合には、あとからメールなどで「先ほどご提案した〇〇という内容についてですが、こちらも秘密保持義務の対象にてお願いいたします」などと連絡しておくことも考えられます。

 

[図表1]秘密保持契約書の例

 

次に、アイデアを提案したことに対する対価を請求するためには、提案資料を提出する前に、契約を締結しましょう。アイデアの提案自体にも対価が発生する旨を説明し、クライアントに納得してもらえれば、アイデアの提案自体に対し報酬を請求できることとなります。

 

■ワンポイントアドバイス

 

今回のような件は、コストを抑えるために自社デザイナーや別途クラウドソーシングで発注したデザイナーへと、実作業が流れていることが予想されます。

 

アイデア提案前に契約締結を打診することは難しい局面もあると思いますが、「過去の他のクライアントにおいて、そのようなトラブルを経験したため、提案段階から契約の締結を依頼しています」と伝えると、普通のクライアントであれば、少なくともNDAの締結には応じてくれるでしょう。

 

 

宇根 駿人

大道寺法律事務所

弁護士

 

田島 佑規

骨董通り法律事務所

弁護士

 

クリエイター六法 受注から制作、納品までに潜むトラブル対策55

クリエイター六法 受注から制作、納品までに潜むトラブル対策55

宇根駿人・田島佑規

翔泳社

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