デザイナーとして働くXさんは、新商品のロゴ・パッケージのアイデアを提案したものの、クライアントのY社とは音信不通に。その後、街中でふと見かけたY社の新商品には、Xさんのアイデアを具体化したようなデザインが使用されていました。XさんはY社に対して何か主張できないのでしょうか。本記事では、クリエイティブ分野に特化したリーガルサポートを行っている弁護士の宇根駿人氏・田島佑規氏による著書『クリエイター六法 受注から制作、納品までに潜むトラブル対策55』(翔泳社)から一部抜粋して、提案した“アイデア”を無断で使用された場合の対応について解説します。
予防策
NDAを締結しよう
自分がクライアントに提案したアイデアを無断利用されないためには、提案資料を提出する前に、[図表1]のようなNDA(秘密保持契約)を締結しましょう。
NDAには、通常、NDAを締結する目的を記載する部分がありますが、その部分に「YがXに対しデザイン制作業務を委託することを検討する目的」と記載します。
そして、NDAには、通常、秘密情報の目的外利用を禁止する条項([図表1]、第2条)がありますから、Y社がXさんに対しデザイン制作業務を委託する以外の目的でXさんが提供したアイデアをY社が利用した場合には、NDA違反として責任を追及できるでしょう。
なお、自らが提案する資料には「Confidential」や「秘」など、その資料がNDAの対象の資料であるということがわかる記載も合わせて行うとよいでしょう。仮に口頭で提案した場合には、あとからメールなどで「先ほどご提案した〇〇という内容についてですが、こちらも秘密保持義務の対象にてお願いいたします」などと連絡しておくことも考えられます。
次に、アイデアを提案したことに対する対価を請求するためには、提案資料を提出する前に、契約を締結しましょう。アイデアの提案自体にも対価が発生する旨を説明し、クライアントに納得してもらえれば、アイデアの提案自体に対し報酬を請求できることとなります。
■ワンポイントアドバイス
今回のような件は、コストを抑えるために自社デザイナーや別途クラウドソーシングで発注したデザイナーへと、実作業が流れていることが予想されます。
アイデア提案前に契約締結を打診することは難しい局面もあると思いますが、「過去の他のクライアントにおいて、そのようなトラブルを経験したため、提案段階から契約の締結を依頼しています」と伝えると、普通のクライアントであれば、少なくともNDAの締結には応じてくれるでしょう。
宇根 駿人
大道寺法律事務所
弁護士
田島 佑規
骨董通り法律事務所
弁護士
大道寺法律事務所
弁護士
滋賀県長浜市出身。滋賀県立彦根東高等学校・京都大学法学部卒、京都大学法科大学院修了(法務博士)。共栄法律事務所を経て、ITベンチャー企業へ転職。その後、独立し現職(大道寺法律事務所パートナー)。
企業で社内弁護士として勤務した経験から、現在はインハウス法務の受託を主に取り扱う。主なクライアントとしては、音声配信プラットフォームを運営する企業やマンガ配信プラットフォームを運営する企業、プライバシーテックを取り扱う企業など。
X(旧Twitter):@hayato_une
note:https://note.com/unehayato
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連載トラブルから身を守る! クリエイターなら知っておきたい『クリエイター六法』
骨董通り法律事務所
弁護士
大阪府高槻市出身。洛南高等学校・神戸大学法学部卒、京都大学法科大学院修了(法務博士)。弁護士法人淀屋橋・山上合同を経て、現在、骨董通り法律事務所メンバー。
出版、映像、演劇・ライブイベント、音楽、デザイン等のクリエイティブ・エンタテインメント分野における法務サポートを中心的に行う。共著として『エンタテインメント法実務』(弘文堂)、『はじめての演劇』(日本演出家協会)、『10歳からの著作権』(Gakken)〔監修〕ほか。京都大学法科大学院・芸術文化観光専門職大学非常勤講師なども務める。
X(旧Twitter):@houjichazuki
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