個人にお金を残すと「自由度が上がる」が手残りが少ない
――では次に、役員報酬を高めに設定して、社長個人にお金を多く残すことのメリットについて伺いたいと思います。
黒「これはなんといっても、会社に残したお金より、社長個人に残したお金のほうが、自由度が高いという点です。
個人の資金であれば、特段会社に縛られることなく、基本的になにに使っても自由です。生活費はもちろん、お子さんの教育費、住宅ローン代、プライベートの高級車代etc……自由に使うことができます」
会社の資金繰りが悪ければ「補てん目的」で使うことも可能
――高い所得税を払ったあとのお金ですから、ある意味なにに使おうが勝手というか、文句を言われる筋合いはないですよね。
黒「そうですね(笑) 社長が役員報酬で受け取るお金は、上記のようにプライベートで使っても構いませんし、もし会社の資金繰りが悪ければ「補てん目的のお金」として使うこともできます。このように、社長個人のキャッシュを会社に貸すことを「役員借入金」と呼びます。
この役員借入金は金融機関からの借入とは違い、返済期日や利息が自由に定められるというメリットがあります。利息なしでも問題ありません。
ただし、役員借入金は役員が亡くなったときに相続財産として相続税の対象になるので、その点は注意が必要ですね」
――なるほど。いずれは解消したほうがよさそうですね。
黒「そうですね。長期間放っておくというわけにはいきません」。
――社長個人にお金を残したほうがお金の自由度は高いということですが、デメリットはどんなものがあるのでしょうか。
黒「デメリットとしては、税金や社会保険料が増加する、という点が挙げられます。
さきほど確認したように、個人での所得税の負担は、課税所得900万円を超えると法人税率を上回り、住民税と合わせると税率55%まで達します。
また社会保険料の負担も、基本的には役員報酬が上がれば増加します。社会保険料の負担は年々上がっていて、現在は給与の約30%の金額を、会社と従業員で折半して負担している状態です」
――形としては会社と社員で折半とはいえ、結局オーナー社長からすると約30%をすべて負担しているようなものなので、この負担は経営者にとっては本当に頭が痛いですよね。
役員報酬を上げた場合、お金の自由さを確保できる一方で、手残りが少なくなることを覚悟しておかないといけなそうですね。
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