次に、相続手続きを簡便にする「法定相続情報」という書類があります。かんたんに言えば、法務局が発行する相続関係図(相続に必要な部分のみの家系図)です。各種手続きの際、相続人を証明する書類として戸籍と同等に使うことができます。
法定相続情報を発行するには、相続人や専門家が相続関係図のほかに被相続人と相続人の戸籍謄本などの必要書類を添えて法務局に申請をします。おおむね1週間程度で作成できます。
このような書類の作成を専門家に依頼した場合の費用は一律ではありませんが、内容が複雑である場合やくわしい財産調査を要する場合などの作業が加わると、高くなる傾向があります。
また、ほかの手続きと合わせて依頼されるケースが多いです。
財産承継手続きは自分でもできるが……
相続が発生すると、被相続人の財産を相続人に引き継ぐ必要が出てきます。すなわち、預貯金、上場株式、投資信託、不動産、各種権利、債務などの財産を遺言書や遺産分割協議書に基づき相続人に引き継ぐわけです。
これら財産の名義変更や払出し、分配、相続登記や不動産の換価処分、契約の承継・解約など一連の手続きを、専門家が代理して行うこともできます。
専門家に依頼するケースとしては、これらの手続きを相続人自身で行う手間や時間がかけられない場合、相続人間にわだかまりがあるため第三者に分配作業を行ってもらいたい場合、遺産分割協議書や遺言書の中身が複雑な場合などがあります。
預貯金の解約のみといったかんたんな依頼は、ひとつの金融機関あたり数万円からですが、まとめて手続きを依頼する場合は、総財産の数%といった報酬になることが多いです。自分たちですること、専門家に依頼することをうまく配分して、手続きをスムーズに進めることが最良の選択でしょう。
太田 昌宏
司法書士・行政書士
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