「子の配偶者」は相続人ではない
相続について考えはじめる際に重要なことの一つが、「誰が相続人になるのか」を把握することです。財産を引き継ぐ可能性がある人を、もれなく会議に呼んで話し合う必要があるからです。
法律では、次のように決まっています。
①配偶者は必ず相続人
ただし、亡くなっている場合は「配偶者なし」です。
②第一順位は子(養子含む) 、第二順位は父・母、第三順位は兄弟姉妹
必ず相続人となる配偶者のほかに家族がいる場合、相続人になる人は優先順位がつけられています。子(場合によっては孫)がいれば相続人になります。
子がいなければ親が相続人になり、子も親もいなければ、兄弟姉妹(場合によっては甥や姪)が相続人になります。
相続開始時におなかにいる赤ちゃんも相続人になります。また、被相続人が養子で、子がいない場合は養親と実の親が相続人になります。ちなみに、子の配偶者は相続人ではありません。
③同時死亡の場合、亡くなった者はたがいに相続人にならない
たとえば、両親と子ひとりの3人家族で、事故や災害で両親が同時に亡くなり、子が助かった場合、父の相続人は子、母の相続人も同じく子です。死亡した夫婦間で相続は発生しません。
この相続人に該当する人が、家族会議に参加してもらうべき人と言えます。
複雑な家族関係にある相続人に要注意
やや複雑な家族関係にある場合、意外なところに相続人がいる可能性があります。家族会議を行う際、声をかける相手になりえるでしょう。
①再婚や再々婚している場合
現在の配偶者が相続人で、離婚した過去の配偶者は相続人にはなりません。ただし、過去の配偶者との間に子がいれば、親権の有無など関係なく、すべて相続人になります。
②所在不明の子がいる場合
音信を絶っていて今はどこにいるかわからない、生きているかもわからない子も、生きていれば相続人なので、探さなければなりません。
③子が先に亡くなっている場合
亡くなった子は相続できませんが、その子、つまり孫がいる場合は、子の立場をつぐ相続人(代襲相続人)となります。
注目のセミナー情報
【国内不動産】11月9日(土)開催
実質利回り15%&短期償却で節税を実現
<安定>かつ<高稼働>が続く
屋内型「トランクルーム投資」成功の秘訣
【海外不動産】11月12日(火)開催
THE GOLD ONLINEセミナーに
「アンナアドバイザーズ」初登壇!
荒木杏奈氏が語る「カンボジア不動産」最新事情