相続分のないことの証明書と相続放棄
父が亡くなり、兄が事業を引き継ぐことになったので、妹の私は、兄に言われるまま「相続分のないことの証明書」を作成しました。ところが、兄は承継した事業に失敗し、父が残した負債について債権者から私のところまで請求がきました。
紛争の予防・回避と解決の道筋
◆相続分のないことの証明書は登記原因証書として認められており、この証明書に基づき被相続人から不動産を取得する相続人への所有権移転登記が行われており、作成に手間がかかる遺産分割協議書の代わりに、相続分のないことの証明書が便宜的に作られることがある
◆相続分のないことの証明書が便宜的に作成された場合の法的効果としては、相続分の譲渡または相続分の放棄と解される可能性があるが、いずれにせよ、相続債権者の同意がない限り、相続人は相続債務を承継する
◆相続放棄の熟慮期間は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算される。例外的に、当該熟慮期間は相続人が自己が相続すべき財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識し得べき時から起算されることがある
チェックポイント
1. 「相続分のないことの証明書」を作成した共同相続人の超過特別受益者性の有無および証明書が作成された事情を確認する
2. 「相続分のないことの証明書」の法的効果を検討する
3. 「相続分のないことの証明書」を作成した共同相続人について、相続放棄の申述を検討する
解説
1.「相続分のないことの証明書」を作成した共同相続人の超過特別受益者性の有無および証明書が作成された事情を確認する
(1) 相続分のないことの証明書の意義
被相続人から遺贈または贈与(以下「遺贈等」といいます。)を受けた相続人がいる場合、遺贈等の価格が当該相続人の相続分に等しいか、これを超えるときには、超過分を返還する必要はありませんが、当該相続人は、既に相続分を受領しているものとして、相続分を有しません(民903②)(以下、遺贈等を受けた結果、相続分を有しない相続人を「超過特別受益者」といいます。)。
このとき、超過特別受益者が自らの相続分がないことを証明するために作成する証明書を「相続分のないことの証明書」といいます(他に、特別受益証明書、相続分不存在証明書と呼ばれることもあります。)。
相続分のないことの証明書は登記原因証書として認められており、この証明書に基づき被相続人から不動産を取得する相続人への所有権移転登記が行われています。
こうした登記実務を踏まえて、超過特別受益者でない者が、作成に手間がかかる遺産分割協議書を作る代わりに、相続分のないことの証明書を便宜的に作ることがあります。
(2) あてはめ
本事例では、妹の私は、兄に言われるまま、相続分のないことの証明書を提出しており、妹への遺贈等がなされているか不分明です。
そのため、妹が超過特別受益者に当たるかどうかもわかりません。もし妹が超過特別受益者でないのでしたら、兄が被相続人である父から自身への不動産所有権移転登記をするために、便宜的に作成を依頼したものと推測されます。