相続人のいない姪、「私の預金を葬儀代に」と残し死去→銀行は預金の引き出しを拒否…姪の相続財産で葬儀を行うための手続きは?【弁護士が解説】

相川 泰男
相続人のいない姪、「私の預金を葬儀代に」と残し死去→銀行は預金の引き出しを拒否…姪の相続財産で葬儀を行うための手続きは?【弁護士が解説】

両親はすでに他界し、また配偶者や子もいなかった姪が亡くなり「預金300万円を葬儀代と永代供養料に充ててほしい」と依頼されていた相談者が預金を下ろそうとしたところ、銀行に拒否されてしまい困っています。本稿では、弁護士・相川泰男氏らによる著書『相続トラブルにみる 遺産分割後にもめないポイント-予防・回避・対応の実務-』(新日本法規出版株式会社)より一部を抜粋し、「相続人不存在の場合の相続財産からの葬儀費用の支出」について解説します。

相続人不存在の場合の相続財産からの葬儀費用の支出

私の姪が先日亡くなりました。姪には、配偶者と子はおらず、両親も先に亡くなっていて、兄弟もいません。姪からは、姪名義の預金が300万円残してあるので、これを葬儀代と永代供養料の費用に充ててほしいと言われていました。ところが、銀行で預金を下ろそうと思ったところ、拒否されました。

 

紛争の予防・回避と解決の道筋

◆法定相続人が不存在の場合、被相続人の財産を引き継ぐ者がいなくなるため、葬儀などの費用を被相続人の財産から支出することができなくなる

◆生前に遺言書の作成および死後事務委任契約を行うことで、法定相続人が不存在でも、特定の者が被相続人の財産から葬儀などの費用を支出することが可能となる

◆生前の準備を行うことができずに亡くなった場合は、相続財産清算人(令和5年4月1日施行の改正民法による。改正前は相続財産管理人。以下、本項において同じ)選任申立ておよび権限外行為許可の申立てを行ってはじめて、被相続人の財産から葬儀などの費用を支出することが可能となる

 

チェックポイント

1. 生前に葬儀などの手続を依頼したい人を定め、遺言書の作成や死後事務委任契約の締結を検討する

2. 生前の準備ができない場合は、申立人が利害関係人に該当するか確認した上で、相続財産清算人選任申立てを検討する

3. 相続財産清算人に対し、葬儀費用等を支出するための権限外行為許可の申立てを促すことを検討する

解説

1. 生前に葬儀などの手続を依頼したい人を定め、遺言書の作成や死後事務委任契約の締結を検討する

(1)遺言書の作成

法定相続人が不存在でも、遺言書を作成し遺贈することで、特定の者に財産を遺すことができますので、その遺産を葬儀代と永代供養料の費用に充ててもらうことが可能となります。

 

遺贈については、遺言執行者を定めておくことが重要です。預金を親族に遺贈し、その遺産を葬儀代と永代供養料の費用に充ててほしいという意思がある場合は、事前に本人に伝えて了解を得て、同人を祭祀主宰者に指定するとともに、葬儀や永代供養の場所・方法などに関する具体的希望を伝えておくと円滑な手続につながります。

 

葬儀や永代供養の場所・方法などの指定、遺産を葬儀等の費用に充ててほしいという希望は、法定の遺言事項ではなく法的拘束力はありませんが、付言事項として遺言書に記載することで意思を明示しておくことも有用です。

 

遺贈の条件として、葬儀等の実施を定めるのであれば、負担付遺贈という形で遺言書に定める方法もありますが、取消権者である相続人がいない場合は、実効性に欠ける面があります。

 

遺言の方式としては、自筆証書遺言(民968)または公正証書遺言(民969)が用いられることが多いと思われますが、法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行(令和2年7月10日)により開始された自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、自筆証書遺言においても検認(民1004①)をせずに金融機関での手続を行うことができます(遺言保管11)。

 

(2)死後事務委任契約の締結

委任契約は委任者の死亡によって終了するのが原則ですが(民653①)、当事者の合意によって、死亡後も委任契約は終了しないと定めることは可能です。死後事務委任契約は、当然委任者の死亡によっても同契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨であるとされた判例もあります(最判平4・9・22金法1358・55)。

 

葬儀や永代供養については法定の遺言事項ではありませんので、遺言で定めても法的拘束力をもたせることはできませんが、委任事項に以下のような内容を定めた死後事務委任契約を締結しておくことで、死後の葬儀等について具体的な希望に沿った手続を委任することが可能となります。

 

第〇条(委任事務の範囲)

甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務を委任する。

(1)通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務

(2)永代供養に関する事務

(3)行政官庁等への諸届け事務

(4)関係各所への連絡

・・・

(〇)以上の各事務に関する費用の支払

 

第〇条(通夜・告別式)

前条の通夜及び告別式は、〇〇寺(住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号)に依頼する。

第〇条(永代供養)

第〇条の納骨及び埋葬は、前条の〇〇寺にて行う。

 

(3)遺言書と死後事務委任契約書を同時に作成することのメリット

前述のように、遺言書によって財産を特定の者に遺すことはできますが、葬儀の実施等につき、法的拘束力を持たせることは難しい面があります。

 

一方、死後事務委任契約においては、死後事務委任にかかる費用は委任者の負担と定めることが多いものの、死後事務の受任者は、委任者の遺産から費用を支出する権限を当然に有するわけではありません。受任者は遺産が帰属する者に費用を請求する必要がありますが、相続人がいないケースなどでは委任事務の遂行に支障が生じます。

 

委任契約書に明記した上で、生前に預り金として受任者が費用を預かるという方法もありますが、受任者に保管の負担が生じ、受任者が先に死亡してしまった場合のリスクも考えなければなりません。

 

遺言書と死後事務委任契約を併せて作成することで、具体的な葬儀等の希望について法的拘束力をもたせることができ、かつ、死後事務を委任する者に遺産を帰属させたり、同人を遺言執行者に指定したりすることで、死後事務委任に伴う支出を円滑に行うことが可能となりますので、両者は併せて締結することが望ましいといえます。

 

(4)あてはめ

姪には法定相続人がいませんので、姪の希望があっても、何もしなければ親族の私が死後に預金を引き出すことはできなくなってしまいます。このような事態を避けるため、姪としては、生前に葬儀等を依頼したい親族の私に具体的な希望を伝えた上で、預金300万円を遺贈し、祭祀主宰者として指定する旨の遺言書を作成することを検討しておく必要があります。

 

親族との関係が良好で姪の希望を実現してもらうことに支障がない場合は、遺言書に付言事項として葬儀等に関する具体的な希望を記載しておけば十分だと思われますが、不安がある場合は死後事務委任契約を併せて締結することを検討するとよいでしょう。

 

次ページ​2. 相続財産清算人選任申立てを検討する

※本連載は、相川泰男氏らによる共著『相続トラブルにみる 遺産分割後にもめないポイント-予防・回避・対応の実務-』(新日本法規出版株式会社)より一部を抜粋・再編集したものです。

相続トラブルにみる 遺産分割後にもめないポイントー予防・回避・対応の実務ー

相続トラブルにみる 遺産分割後にもめないポイントー予防・回避・対応の実務ー

相川 泰男

新日本法規出版株式会社

◆遺産分割時やその前後に想定される具体的なトラブル事例を分類・整理しています。 ◆①発生の予防、②更なる悪化の回避、③適切な対応という視点で道筋を示しています。 ◆「チェックポイント」により、調査・確認、検討す…

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