自宅を役員社宅にできる
会社が住宅を借りて、その住宅を社長などの役員に社宅として貸し付けた場合、支払った賃料と受け取った賃料の差額を会社の損金とすることができるという仕組みがあります。これは、1人社長のマイクロ法人でも可能です。
個人事業主が自宅兼事務所で仕事している場合、家事按分(※)して、事業で使用した面積や時間の割合で経費計上できますが、マイクロ法人で役員社宅にすれば、より多く経費にできます。
(※)自宅と事務所を兼用している場合に、家賃や光熱費の一部を経費計上するために行う計算方法
具体的には、賃貸物件をマイクロ法人で契約することで「社宅」として使用するのです。すると、少なくとも家賃の50%以上を経費に計上できることになります。
消費税が免除になる可能性がある
事業の売上が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の課税事業者となり、消費税を払う必要があります。
しかし、新設法人(資本金1,000万円以下)については、設立2期目までは売上に関係なく消費税の納税義務が免除されます。また、3年目以降でも、年間の課税売上高が1,000万円以下の場合、2年後の年度は原則として消費税の納税義務が免除されます。
したがって、売上を個人事業主と法人に分散することにより、新設法人は2年間消費税免除を受けられ、個人事業の方でも課税事業者になることを回避できる可能性があります。インボイス制度により恩恵は多少薄まりましたが、ある程度利益が出ている人にとっては、このメリットはかなり大きいといえるでしょう。