社会保険料を減らせるだけじゃない!マイクロ法人の設立で得られる「驚きのメリット」【税理士が解説】

社会保険料を減らせるだけじゃない!マイクロ法人の設立で得られる「驚きのメリット」【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「収入が増えたのはいいけれど税金が気になる」とお悩みの個人事業主の方はいませんか? 解決策の1つとしてご紹介したいのが「マイクロ法人」をつくること。個人事業主でありながら法人をつくることで、税金を軽減する方法があるのです。本記事ではマイクロ法人の税金メリットを辻哲弥氏(税理士法人グランサーズ代表社員)が分かりやすく解説します。

10年間の赤字繰越ができる

法人は、個人事業主よりも欠損金を長く繰り越すことができます。また、赤字が発生した翌年度以降に黒字になったとしても、前年度の赤字額と相殺して法人税の計算ができます。そのため、繰越欠損金があった場合には黒字となった利益分を相殺でき、法人税の節税が可能となります。

 

この欠損金の繰越期間については、個人事業の場合は最高で3年ですが、法人は10年間に渡って繰越を行うことができるのが特徴です。7年間も差があるのは、かなり大きいといえます。

 

法人の方であえて利益を出さずに赤字を積み上げていって、のちに法人でビジネスを拡大していった時に、長期間に渡って黒字と相殺して法人税を節税する、という使い方も可能です。

 

ここまでご紹介したとおり、マイクロ法人にはさまざまなメリットがあります。ただし、法人維持コスト、事務コスト等のデメリットもあるため、メリットとデメリットの両方を理解しておくことが大切です。次回は、デメリットについて解説していきたいと思います。

 

 

辻 哲弥

税理士法人グランサーズ

 

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