社会保険料を減らせるだけじゃない!マイクロ法人の設立で得られる「驚きのメリット」【税理士が解説】

社会保険料を減らせるだけじゃない!マイクロ法人の設立で得られる「驚きのメリット」【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「収入が増えたのはいいけれど税金が気になる」とお悩みの個人事業主の方はいませんか? 解決策の1つとしてご紹介したいのが「マイクロ法人」をつくること。個人事業主でありながら法人をつくることで、税金を軽減する方法があるのです。本記事ではマイクロ法人の税金メリットを辻哲弥氏(税理士法人グランサーズ代表社員)が分かりやすく解説します。

10年間の赤字繰越ができる

法人は、個人事業主よりも欠損金を長く繰り越すことができます。また、赤字が発生した翌年度以降に黒字になったとしても、前年度の赤字額と相殺して法人税の計算ができます。そのため、繰越欠損金があった場合には黒字となった利益分を相殺でき、法人税の節税が可能となります。

 

この欠損金の繰越期間については、個人事業の場合は最高で3年ですが、法人は10年間に渡って繰越を行うことができるのが特徴です。7年間も差があるのは、かなり大きいといえます。

 

法人の方であえて利益を出さずに赤字を積み上げていって、のちに法人でビジネスを拡大していった時に、長期間に渡って黒字と相殺して法人税を節税する、という使い方も可能です。

 

ここまでご紹介したとおり、マイクロ法人にはさまざまなメリットがあります。ただし、法人維持コスト、事務コスト等のデメリットもあるため、メリットとデメリットの両方を理解しておくことが大切です。次回は、デメリットについて解説していきたいと思います。

 

 

辻 哲弥

税理士法人グランサーズ

 

税理士法人グランサーズの新進気鋭の税理士が解説
個人・法人の税金対策セミナー>>online
マイクロ法人中古太陽光海外移住etc.

 

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<

 

ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が

主催する「資産家」のためのセミナー・イベント

 

 

【6月16日開催】
海外移住で圧倒的節税!海外金融機関の活用法
~どんな人が海外移住で節税のメリットを享受できるのか~

 

【6月17日開催】
資産規模5億円以上の方のための
「資産管理会社」のつくり方・つかい方<第3回/不動産編>

 

【6月18日開催】
キャピタルゲインも期待できる環境に!
「債券投資」のタイミングと具体的な取り組み方

 

【6月20日-21日開催】
純資産1億円超の地主・資産家の方向け
なぜ、地主の手元には「現金(キャッシュ)」が残らないのか?

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧