社会保険料を減らせるだけじゃない!マイクロ法人の設立で得られる「驚きのメリット」【税理士が解説】

社会保険料を減らせるだけじゃない!マイクロ法人の設立で得られる「驚きのメリット」【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「収入が増えたのはいいけれど税金が気になる」とお悩みの個人事業主の方はいませんか? 解決策の1つとしてご紹介したいのが「マイクロ法人」をつくること。個人事業主でありながら法人をつくることで、税金を軽減する方法があるのです。本記事ではマイクロ法人の税金メリットを辻哲弥氏(税理士法人グランサーズ代表社員)が分かりやすく解説します。

マイクロ法人の設立にはさまざまなメリットがある

副業ブームやクラウドソーシング等の普及もあり、複数の収入源を持つ方が増えてきています。個人での収入が増えてくると、気になるのが税金の負担です。そこで知っておきたいのが「マイクロ法人」です。

 

マイクロ法人とは、ずばり「ひとりだけで運営する小さな法人」のこと。実はマイクロ法人を設立し、個人事業と法人を両方持つことで、税金を減らして手取りを増やせるという見逃せないメリットがあるのです。

 

マイクロ法人の設立で得られるメリットを細かく分けると、下記の5つになります。

 

【マイクロ法人の主なメリット】

 

・社会保険料を削減できる

・所得税・住民税を節税できる

・役員社宅で経費にできる

・消費税が免税になる

・10年間の赤字繰越ができる

 

この中でもっとも大きなメリットは、連載第1回で解説した「社会保険を削減できる」ことですが、今回は「所得税・住民税を節税できる」「役員社宅を経費できる」「消費税が免税になる」「10年間の赤字繰越ができる」という4つのメリットにフォーカスをあてて解説していきましょう。

 

所得税・住民税を節税できる

マイクロ法人を設立して、個人と法人で税金の負担を分散させることによって、所得税・住民税が軽減できます。なぜなら、個人事業主と法人役員給与で両方の控除を受けられるようになるからです。

 

・個人事業主 → 青色申告控除(65万円) 

・法人→ 給与所得控除(55万円以上)

 

このように、2つの控除が受けることにより、課税所得を減らし所得税・住民税を節税することが可能になるのです。仮に「法人成り」して法人の一つに絞ってしまうと、個人事業主としての控除はできなくなります。それを考えると、個人と法人の両方を持つことのメリットは大きいといえます。

 

ちなみに、年間の役員報酬が仮に年54万円(月4万5千円×12カ月=54万円)であれば、給与所得控除の55万円以内に収まるので、役員報酬で受け取った54万円に関しては所得税・住民税がかからないということになります。つまり「税金ゼロ」ということです。

 

このメリットを有効に活用するためには、マイクロ法人ではあまり大きな売上をつけず、年間売上80~90万円位の小規模な事業を行うことがおすすめです。

 

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