マイクロ法人は「メリットばかり」ではない
「マイクロ法人」とは、「ひとりだけで運営する小さな法人」のこと。マイクロ法人を設立して個人事業と法人を両方持つと、それぞれの「良いとこ取り」で大幅な節税が期待できるというのがメリット(※)です。
しかし、「マイクロ法人はメリットばかり」というわけではありません。メリットだけに気を取られていると、思わぬ点に気づかず「得するつもりが損していた…」なんてことにもなりかねません。
そうならないよう、マイクロ法人設立の際には、しっかりとデメリットも考慮しておくことが大切です。ということで、今回はマイクロ法人のデメリットをご紹介していきます。
※マイクロ法人のメリットに関する解説はこちら↓↓
【第1回】法人と自営業のいいとこ取り!社会保険料をガツンと減らすことができる「マイクロ法人」とは?
【第2回】社会保険料を減らせるだけじゃない!マイクロ法人の設立で得られる「驚きのメリット」【税理士が解説】
マイクロ法人のデメリット
結論からいうと、マイクロ法人には以下のようなデメリットがあります。
①法人設立費用・維持費などのコストがかかる
②確定申告などの手間が増える
それぞれ具体的に解説していきます。
マイクロ法人のデメリット① コストがかかる
まずコストがかかるということが挙げられます。設立費用は、株式会社だったら約25万円、合同会社は約10万円です。
また維持費用としては、税理士費用として15万円~25万円。役員報酬を設定することで社会保険料も発生します。
そして法人の場合、赤字でも法人住民税の均等割としておよそ7万円がかかることになります。
<マイクロ法人設立・維持の主なコスト>
<設立費用>株式会社約25万円、合同会社約10万円
<維持費用>税理士費用約15万円~25万円、社会保険料、住民税の均等割約7万円
このように、マイクロ法人といえども初期費用と維持費がそれなりにかかるので、あらかじめ計算しておく必要があります。
マイクロ法人のデメリット② 確定申告などの手間が増える
もう一つのデメリットですが、法人・個人それぞれで確定申告することになるので、単純に事務作業の手間が増えます。
個人の確定申告は自分で出来ても、法人は難易度が跳ね上がるので、一般的には税理士に頼むケースが多くなります。そうなれば、税理士に支払うコストが発生します。