今回は、マンションの建替えにおいて活用したい「補助金」「助成金」について見ていきます。※本連載では、マンション管理士である日下部理絵氏の共著、『マンションの建替えがわかる本 円滑化法改正でこう変わる!』(学芸出版社)の中から一部を抜粋し、マンション建替えの基礎知識を解説します。

活用できるか否かは地域や条件によって異なる

優良建築物等整備事業(マンション建替えタイプ)社会資本整備総合交付金
市街地再開発事業とは違い、市街地環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等の促進を図ることを目的とし、都市計画決定等の法的手続きが不要な国の制度要綱に基づく事業を言います。建替え事業では、共用部分の通行や空地の整備等に対して補助金が交付されます。

 

今回の円滑化法の改正を踏まえると、容積率の緩和を受ける計画の場合に該当しやすくなり、調査設計計画費(事業計画作成費、地盤調査費、建築設計費)、土地整備費(除却・整地費、補償費等)、共同施設整備費(空地、供給処理施設等、共同施設の整備費)が対象となります。支援の要件には、総会で各5分の4以上の賛成が必要です。

 

都心共同住宅供給事業(東京都)
東京都住宅マスタープランにおいて定めた「住宅供給重点区域」に適用される事業を言い、東京都知事の認定を受ける必要がありますが、既存建物の除却等にも適用できます。

 

都市再生住宅制度
住宅市街地総合整備事業や、市街地再開発事業、マンションの建替え事業等の実施に伴って、住宅等(住宅、店舗、事務所等)を失い、困窮すると認められた方を入居させる住宅等を整備することを目的とした事業を言います。

 

具体的には、円滑化法による建替え事業を前提として、経済的な理由等で建替えに参加できない区分所有者等に、家賃対策の補助をする制度です。民間の建設・管理によって供給する方式と地方公共団体が民間住宅を借り上げ供給する方式等があります。

 

地域、条件によって適用されない場合もあるため、事前に問い合わせて確認しましょう。

「補助金」と「助成金」の違いとは?

補助金とは、公募の形式をとり、受付期間や予算枠が決まっているものが多い。そのため、期限が過ぎた場合は応募できない。また、要件を満たしていても、予算枠が終了している場合や審査に通らない場合は、補助金を獲得できない。助成金とは、基準を満たせば、原則、受給できるものが多い。一般的に公募期間も限定されておらず、1年中、利用が可能。

 

 

本連載は、2015年7月25日刊行の書籍『マンションの建替えがわかる本 円滑化法改正でこう変わる!』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。なお、本書をテキストとして最新の内容等をわかりやすく解説する団体「一般社団法人マンション建替支援機構」が2016年10月3日に設立されました。今後、マンション建替えについて基礎知識を学びたい方、自身の大切な住まい(資産)について興味関心が高い方、必見の講座(認定制度等)の運営を予定しておりますので、どうぞご期待ください。

マンション建替えがわかる本  円滑化法改正でこう変わる!

マンション建替えがわかる本 円滑化法改正でこう変わる!

日下部 理絵

学芸出版社

旧耐震基準・高経年マンションが続々と建替えに直面するこれからの10年、「改正マンション建替え円滑化法」で何がどう変わるのか? マンション住民・管理組合、管理会社、不動産・建築関係者のための、マンション建替えの基礎…

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