投資用も居住用も税金の種類は同じ
筆者はセミナーなどでマンション投資についてお話しする機会があるのですが、いただく質問の中で多いのが税金に関するものです。
「マンション購入は税制が複雑だ」という印象を多くの方がお持ちのようですが、実際は必要な税金の種類が多いわけではありません。また、投資用にマンションを買うときも居住用にマンションを買うときも、税金の種類は同じです。
区分所有でマンションを購入するときにかかる税金についてまとめておきます。以下の5種類です。
●土地、建物の所有権保存・移転のための登録免許税
●ローンの抵当権設定のための登録免許税
●土地、建物の不動産取得税
●印紙税
●固定資産税、都市計画税
ローン抵当権の設定にも税金がかかる
「土地・建物の所有権保存・移転のための登録免許税」は、土地・建物の所有権を自分のものとして登記するのに必要な税金です。
これは、所有権保存登記が「固定資産評価証明書に記載された価格×0.4%」。所有権移転登記が「固定資産評価証明書に記載された価格×2.0%」です(現在、優遇措置が取られており、2016年3月31日までは0.15)。
「ローンの抵当権設定のための登録免許税」は、ローンの抵当権を登記するのに必要な税金。これは価格ではなく、ローンの借入額を元に計算します。「ローンの借入額×0.4%」です。例えば、2400万円の物件を頭金ゼロで購入した場合、借入額は2400万円ですから、「ローンの抵当権設定のための登録免許税」は9万6000円になります。
「不動産取得税」は、土地・建物を取得したことに対してかかる税金。これも固定資産評価証明書に記載された価格を元に計算し、税額は「固定資産評価証明書に記載された価格×3%」です。
印紙税は、売買契約書と金銭消費貸借契約書に貼る収入印紙代です。売買契約書に貼る印紙は、販売価格1000万円超5000万円以下の場合、2万円です(現在、優遇措置が取られており、2018年3月31日までは1万円)。
最後の固定資産税、都市計画税は、保有している固定資産(不動産)にかかる税金。地方税なので税率は自治体によって異なりますが、固定資産税は土地が課税標準額の1.4%、建物が固定資産課税台帳記載価格の1.4%が標準税率。都市計画税は土地が課税標準額の0.3%、建物が固定資産課税台帳記載価格の0.3%が限度税率となっています。