たとえ本人のためでもお金を引き出せない…「認知症」で銀行口座が凍結されたときの対処法【司法書士が助言】

たとえ本人のためでもお金を引き出せない…「認知症」で銀行口座が凍結されたときの対処法【司法書士が助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

認知症になり本人の判断能力が著しく低下すると、銀行口座が凍結されてしまう場合があります。口座が凍結されると、たとえ本人のためだとしても出金できないため、生活費や施設費などに必要なお金の工面に苦労するケースも。本記事では『「ひとり終活」は備えが9割』(青春出版社)から一部抜粋し、認知症による「口座凍結」への対策について解説します。

自分のお金でも、認知症になると銀行から引き出せない

現在、問題となっているのが、認知症を理由に本人名義の銀行口座が凍結されてしまい、いざという時に自分のお金が下ろせなくなることです。

 

本人の財産を保護することを目的に、役所、金融機関、保険会社など各機関で本人確認が強く求められるようになっています。家族、親族、知人ではなく、必ず本人その人の確認ができなければ取引が難しい社会なのです。

 

そのため金融機関では、本人が認知症で意思確認が難しいとわかった段階で、口座凍結という対応を取ることがあります。金融機関サイドとしては、本人の意思に反して出金等がなされることがないようリスクヘッジするのです。

 

口座が凍結されてしまえば、これまでのように親族などが本人の代わりに財産を管理することができなくなります。本人ための出金であったとしてもです。

 

よくあるのが、施設に入るためにまとまったお金が必要となったため、本人以外の人が定期を解約しようとする時です。金額が大きくなれば出金理由も聞かれますし、理由が正当だとしても、本人でなければ解約することは至難の業(わざ)といえます。本人が認知症と判明し、逆に口座が凍結されてしまうこともあります。

 

確かに、全国銀行協会の指針により、医療費など本人の利益となることが明らかな使途については親族が代わりに引き出せるとの考えが示されています。とはいえ、使途の確認や親族であることの証明が必要であり、話はそう簡単ではなさそうです。

 

対策としては、銀行によっては指定代理人を設定できるところもあるので、これを利用することです。デメリットとしては、指定を認めている金融機関が少ないことでしょう。

 

もう1つは、本人を直接銀行の窓口に連れて行くことです。ある程度、本人の判断能力があり、受け答えができれば対応してもらえるはずです。しかしながら、これも〝言うは易く行うは難し〟で、そう簡単な話ではありません。

 

認知症高齢者を連れていくには、介護に慣れた方の付き添いがいりますし、病院やデイサービスなどの合間を見て連れて行くのは、関係者にとっては大変な労力となることがあります。そして、いざ確認してもらう時に、うまく意思表示できなかったり、署名が難しかったりすると、徒労に終わることもあり得ます。

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