「預金の取り込み」は“身内の密告”で発覚するケースが多い?
税務署はなぜ父親とAさんの通帳の動きを把握していたのでしょうか。実は、調査官の職権で、故人やその相続人家族全体の預金口座を調べることができるのです。
相続税の調査の場合、おおむね10年ほど遡って家族の預金口座を調べてから調査が実施されます。このため、銀行資金の流れで預金の取り込みの発覚に至りました。
預金の取り込みは、今回のように「身内からの密告」がきっかけで判明するケースが少なくありません。身内からの密告は信憑性が高い場合が多いため、追徴課税を取れると判断され、税務調査に至る可能性は高くなります。
定期的に状況を把握していない場合、相続トラブルに発展しやすい
「預金の取り込み」は親が元気のうちはあまりないですが、親の認知機能が低下すると、同居している家族によって行われることがあります。
また、まじめに介護していたとしても、相続の際に別居している別の相続人から預金の取り込みを疑われる場合があります。こうしたトラブルを防ぐためにも、きょうだいで細目に連絡を取りあう(状況を共有しておく)ことが大切です。
なお、もしも細目な情報共有が難しい場合には、親の預金を引き出した際、なにに使ったのか後で説明できる領収書等を保存しておくと良いでしょう。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士/CFP
税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【1/7開催】
高市政権、トランプ2.0、日銀政策、AIバブル…
2026年「日本経済と株式市場」の展望
【1/8開催】地主の資産防衛戦略
「収益は地主本人に」「土地は子へ」渡す仕組み…
権利の異なる2つの受益権をもつ「受益権複層化信託」の活用術
【1/8開催】
金融資産1億円以上の方のための
「本来あるべき資産運用」
【1/10-12開催】
「タックスヘイブン」を使って
節税・秘匿性確保はできるのか?
「海外法人」の設立法・活用法
【1/10-12開催】
遺言はどう書く?どう読む?
弁護士が解説する「遺言」セミナー<実務編>

