65歳以降も働き続けることに
金田一雄さん(仮名/67歳)、文江さん(仮名/67歳)さんご夫婦は地方で精密機械製造の会社を営んでいます。金田さんの会社は金田さん夫妻と、パート社員10名程度のごく小さな会社ですが、技術力に定評があり、また上場企業のグループ会社の外注先として創業以来30年以上もの間直接のサプライヤーとして部品を供給し続けてきた経緯もあり、零細企業ながら良好な業績が続いてきました。
65歳で公的年金を受け取れることを一つの機に引退したいとも考えていましたが、子供達も会社を継ぐつもりが無いため、M&Aで会社の譲渡先を探しつつ忙しい日々を送っていました。
しかし、そんな金田さんは、ある日年金機構から届いた通知の「支給停止額」という記載を見て戦慄します。よくよく中を見てみると、受け取れると思っていた年金額の半分以下しか受け取れないことになっていたのでした。
これはまずいと、焦った金田さんは、自社の顧問社会保険労務士のもとへ走ります。なぜ年金が減ってしまったのかを尋ねると、その理由が「金田さんの報酬の高さ」にあることがわかったのでした。
それを聞いた妻の文江(仮名/67歳)さんも受け取れるはずの年金が減らされてしまったことに憤り、鬼の形相で年金事務所へ突撃します。
年金減額の理由
公的年金を受け取りながら給与や役員報酬を受け取っている場合、「在職老齢年金」という仕組みで公的年金がカットされることがあります。
2024年1月時点の制度ですと、公的年金の基本月額と、総報酬額(諸手当を合わせた年収の付きの平均額)を合計して48万円を超えると、超えた分の半分がカットされる制度のことです。
会社の業績も好調だったため、一雄さんの役員報酬は月額で100万円、妻の文江さんも80万円と、高額な役員報酬を受け取っていたのでした。そして、一雄さんの厚生年金は年間で約180万円、妻の文江さんも約130万円の年金額を受け取ることができたはずでした。
しかし、在職老齢年金の制度のため、下記のような計算式で削減されてしまったのです。
【計算式】
一雄さんの場合:
(役員報酬月額100万円+厚生年金部分の月額約15万円ー48万円)÷2
=約33万5,000円(支給停止額)
文江さんの場合:
(役員報酬月額80万円+厚生年金部分の月額約11万円ー48万円)÷2
=約21万5,000円(支給停止額)
本来は年金として月額で一雄さんが約21万7,000円、妻の文江さんは約17万5,000円、合計39万円受け取ることができたはずでした。しかし、厚生年金部分が全額支給停止になってしまったために基礎年金部分だけで月額で約13万円程度、二人で年間310万円も減らされてしまったのです。
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